○茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程委員会細則
(平成28年3月22日細則第57号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年12月17日規則第117号
平成28年3月22日細則第57号
令和2年3月3日細則第4号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学大学院理工学研究科委員会細則(平成27年細則第49号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学大学院理工学研究科委員会細則第6条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、茨城大学大学院理工学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の審議事項のうち、茨城大学大学院理工学研究科博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)に係る次に掲げる事項を審議する。
(1)
学生の入学に関する事項
(2)
学生の修了に関する事項
(3)
教育研究に係る規則等の制定・改廃に関する事項
(4)
教育課程の編成に関する事項
(5)
学生の修学等支援に関する事項
(6)
学生の身分に関する事項
(7)
教育研究の点検評価に関する事項
(8)
教育研究に係る予算に関する事項
(9)
その他博士後期課程の教育研究に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
博士後期課程各専攻長
(2)
博士後期課程各副専攻長
(3)
博士後期課程担当教員のうちから研究科長が指名する者 若干人
2
前項第3号に掲げる委員は、研究科委員会の審議を経て、研究科長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第3号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員のうちから研究科長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第6条
委員会に副委員長を置き、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める条件を満たす委員のうちから研究科長が指名する者をもって充てる。
(1)
委員長が水戸事業場勤務の教員(以下「水戸地区教員」という。)である場合 日立事業場勤務の教員(以下「日立地区教員」という。)である者
(2)
委員長が日立地区教員である場合 水戸地区教員である者
2
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(専門委員会の設置)
第9条
委員会は、必要に応じ、専門委員会を設置することができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(研究科委員会への報告)
第10条
委員長は、審議の結果を研究科委員会に報告する。
(庶務)
第11条
委員会の庶務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年7月6日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年12月17日規則第117号)
この規則は、平成27年12月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日細則第57号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日細則第4号)
この細則は、令和2年3月3日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]