○茨城大学大学院教育学研究科委員会細則
(平成27年11月18日細則第48号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
令和2年4月15日細則第16号
令和3年2月17日細則第8号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第21条第2項の規定に基づき、大学院教育学研究科に置く研究科委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第21条第2項
]
(組織)
第2条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究科長
(2)
研究科担当の専任教員及び兼担教員(ただし、いずれにおいても特任教員を除く。)
2
研究科長は、教育学部長をもって充てる。
3
研究科長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長の指名する者が、その職務を代行する。
(審議事項)
第3条
委員会は、組織規則第18条の6第2項各号に規定する事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
[
組織規則第18条の6第2項
]
2
委員会は、前項に規定するもののほか、学長、学部長、研究科長及び全学委員会の委員長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(会議)
第4条
委員会は、委員(海外出張中の委員及び休職中の委員は除く。)の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により委員会に出席できないときは、議長が特に必要と認める場合に限り、議長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において、当該構成員を出席したものとみなす。
3
議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
ただし、次に掲げる事項について議決するときは、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2)
学位の授与に関する事項
(3)
教員の採用・昇進・異動に関する事項
4
委員会は、必要があると認めるときは、第2条に規定する者のうち次に掲げる者を構成員とし開催することができる。
(1)
研究科長
(2)
評議員
(3)
副学部長
(4)
研究科委員会専門委員長
(5)
領域長
(6)
各コース(教科領域コースにあっては各教科)から選出された教員 各1人
(7)
全学教職センターに属する教員 1人
5
前項第6号及び第7号に掲げる委員は、研究科長が任命する。
(委員以外の者の出席)
第5条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(専門委員会の設置)
第6条
委員会に、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(令和2年4月15日細則第16号)
この細則は、令和2年4月22日から施行する。
附 則(令和3年2月17日細則第8号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]