○茨城大学大学院人文社会科学研究科専門委員会内規
(平成27年11月18日内規第32号)
改正
平成22年4月21日制定第70号
平成26年3月5日規則第10号
平成27年11月18日規則第110号
平成29年3月15日内規第31号
令和3年3月17日内規第6号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学大学院人文社会科学研究科委員会細則(平成27年細則第38号)第6条第2項の規定に基づき、茨城大学大学院人文社会科学研究科専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織運営等について、必要な事項を定める。
[
茨城大学大学院人文社会科学研究科委員会細則第6条第2項
]
(審議事項)
第2条
専門委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究科担当教員の選考に関すること。
(2)
入学、退学、留学、休学その他学生の身分に関すること。
(3)
修士課程修了の認定に関すること。
(4)
学位に関すること。
(5)
教育課程に関すること。
(6)
入学試験に関すること。
(7)
学生の生活に関すること。
(8)
その他研究科の専門的なこと。
(組織)
第3条
専門委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
評議員又は副学部長 1人
(2)
人文科学専攻担当の教員 3人以上
(3)
社会科学専攻担当の教員 3人以上
2
前項各号に掲げる委員は、研究科長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
専門委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は評議員又は副学部長をもって充て、副委員長は委員のうちから学部長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長の職務を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
専門委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
この場合において、各専攻の委員がそれぞれ2分の1以上出席をしていなければならない。
2
委員がやむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
専門委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(研究科長の出席)
第7条
研究科長は、随時専門委員会に出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第8条
専門委員会において、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第9条
委員会に教育プログラム運営小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
2
小委員会は、大学院教育改革支援プログラムの計画及び実施に必要な事項を処理する。
3
小委員会は、研究科長から指名された教育プログラム代表者をもって組織する。
4
小委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
5
小委員会委員長は、小委員会を招集し、その議長となる。
6
小委員会副委員長は、小委員会委員長の職務を補佐するとともに、小委員会委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
7
その他小委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第10条
専門委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会が別に定める。
附 則
(平成3年 略)
附 則
(平成6年 略)
附 則
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、平成17年6月15日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
2
この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第2号から第6号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、半数の者については、平成18年3月31日までとし、他の半数の者については、平成19年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成21年5月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月21日制定第70号)
この規則は、平成22年4月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月5日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第110号)
この規則は、平成27年11月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月15日内規第31号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月17日内規第6号)
この内規は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]