○茨城大学農学部研究推進委員会申合せ
(平成27年12月25日内規第69号)
改正
平成22年4月1日規則第51号
平成23年1月19日規則第2号
平成26年9月17日規則第57号
平成27年12月25日規則第135号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年4月19日内規第22号
(趣旨)
第1条
この申合せは、茨城大学農学部広報・研究推進会議内規(令和5年内規第20号)第8条第2項の規定に基づき、茨城大学農学部研究推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学農学部広報・研究推進会議内規第8条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、学部長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究推進に関する事項
(2)
概算要求のうち研究に関する事項
(3)
電子顕微鏡及び共通利用を行う研究機器の管理運営に関する事項
(4)
地域との連携・協力事業に関する事項
(5)
産業界との連携・協力に関する事項
(6)
その他連携・協力に必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長が指名する教授 1人
(2)
茨城大学社会連携センター規程(平成27年規程第135号)第12条第2項第6号に掲げる農学部から選出された教員 1人
[
茨城大学社会連携センター規程第12条第2項第7号
]
(3)
各領域から選出された教員 各2人
(4)
学部長が必要と認めた教員 若干人
2
前項第1号、第3号及び第4号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(副委員長)
第6条
委員会に副委員長を置くことができる。
2
副委員長を置く場合は、委員のうちから委員長が指名する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この申合せに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第51号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月19日規則第2号)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
茨城大学農学部産学連携委員会規則(平成14年10月16日制定)は、廃止する。
3
茨城大学農学部地域連携推進委員会規則(平成18年規則第271号)は、廃止する。
附 則(平成26年9月17日規則第57号)
この規則は、平成26年9月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日規則第135号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年4月19日内規第22号)
この申合せは、令和5年4月19日から実施し、令和5年4月1日から適用する。