○茨城大学農学部領域会議内規
(平成27年12月25日内規第77号)
改正
平成27年12月25日規則第143号
平成29年5月17日内規第44号
(設置)
第1条
茨城大学農学部に、領域の円滑かつ効率的な運営を図るため、次に掲げる領域会議を置く。
(1)
食生命科学領域会議
(2)
地域総合農学領域会議
(組織)
第2条
領域会議は、当該領域に所属する専任の教員をもって組織する。
(審議事項)
第3条
領域会議は、当該領域の運営に関する事項を審議する。
(議長)
第4条
領域会議に議長を置き、領域長をもって充てる。
2
議長は、領域会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した教授がその職務を代行する。
(議決)
第5条
領域会議は、構成員の過半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
領域会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長は、必要があると認めるときは、領域会議の同意を得て、領域会議の構成員以外の者を領域会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条
領域会議の庶務は、領域長がこれを処理する。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか、領域会議の運営に関し必要な事項は、当該領域会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第143号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月17日内規第44号)
この内規は、平成29年5月17日から実施し、平成29年4月1日から適用する。