○茨城大学農学部学科会議内規
(平成27年12月25日内規第76号)
改正
平成27年12月25日規則第142号
平成29年5月17日内規第43号
(設置)
第1条
茨城大学農学部に、学科の円滑かつ効率的な運営を図るため、次に掲げる学科会議を置く。
(1)
食生命科学科会議
(2)
地域総合農学科会議
(組織)
第2条
学科会議は、当該学科の授業を担当する専任の教員をもって組織する。
2
学科会議の組織には、当該学科の授業を担当する他学部及び学内共同教育研究組織等の専任の教員を加えることができる。
(審議事項)
第3条
学科会議は、当該学科に関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること。
(2)
学位の授与に関すること。
(3)
教育課程の編成の方針に関すること。
(4)
学生の修学等支援の助言等の方針に関すること。
(5)
学生の懲戒・除籍に関すること。
(議長)
第4条
学科会議に議長を置き、学科長をもって充てる。
2
議長は、学科会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した教授がその職務を代行する。
(議決)
第5条
学科会議は、過半数以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
学科会議の議事は、出席した教員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長は、必要があると認めるときは、学科会議の同意を得て、学科会議の構成員以外の者を学科会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条
学科会議の庶務は、学科長がこれを処理する。
(その他)
第8条
この内規に定めるもののほか、学科会議の運営に関し必要な事項は、当該学科会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年6月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日規則第142号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月17日内規第43号)
この内規は、平成29年5月17日から実施し、平成29年4月1日から適用する。