○茨城大学農学部教授会細則
(平成27年12月25日細則第52号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年12月25日規則第120号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第19条第2項の規定に基づき、農学部に置く教授会の組織及び運営等について定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則第19条第2項
]
(組織)
第2条
教授会は、専任の教授をもって組織する。
2
教授会の組織には、専任の准教授、講師及び助教を加えることができる。
3
教授会の組織には、遺伝子実験施設の専任の教授を加える。
4
教授会の組織には、遺伝子実験施設の専任の准教授、講師及び助教を加えることができる。
(審議事項)
第3条
教授会は、組織規則第18条の6第2項各号に規定する事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
[
組織規則第18条の6第2項
]
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長、学部長、研究科長及び全学委員会の委員長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
前2項に規定するもののうち、次の事項については、農学部教育会議に委譲する。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2)
学位の授与に関する事項
(3)
教育課程の編成の方針に関する事項
(4)
学生の修学等支援の助言等の方針に関する事項
(5)
学生の懲戒・除籍に関する事項
(6)
その他教育に関する重要事項
(議長)
第4条
学部長は、教授会を主宰し、その議長となる。
2
学部長に事故があるときは、副学部長又は学部長補佐若しくはあらかじめ学部長の指名する者が議長の職務を代行する。
(会議の開催)
第5条
教授会は、毎月1回開くものとする。
ただし、必要がある場合は、臨時に会議を開くことができる。
2
教授会は、過半数以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第6条
教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、特別の必要があると認められるときは、出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
(委員会の設置)
第7条
教授会は、専門の事項について審議する必要があるときは、委員会を置くことができる。
2
前項の委員会の組織及び運営については、教授会の審議を経て学部長が別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第8条
学部長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て教授会の構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
(庶務)
第9条
教授会の庶務は、学部等支援部阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則の改正は、昭和46年11月29日から施行する。
附 則
この規則は、昭和56年10月26日から施行し、昭和56年10月14日から適用する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年5月23日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年2月18日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年12月25日規則第120号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]