○茨城大学工学部における技術専門員及び技術専門職員の候補者推薦要項
(平成18年10月25日要項第224号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、工学部における技術専門員及び技術専門職員の学長への候補者の推薦に関し必要な事項を定める。
(推薦委員会の設置)
第2条
候補者を推薦するため、工学部技術専門員・技術専門職員推薦委員会(以下「工学部推薦委員会」という。)を置く。
2
工学部推薦委員会は、学部長、副学部長、工学部選出の評議員、日立地区事務課長及び技術専門員をもって組織する。
3
工学部推薦委員会に委員長を置き、学部長をもって充てる。
(推薦調書の提出)
第3条
工学部技術部総括技術長は、選考基準に該当する者について、所定の推薦調書及び関係推薦資料(以下「推薦調書等」という。)を学部長に提出する。
(推薦委員会の審議)
第4条
工学部推薦委員会は、推薦調書等に基づき審議し、推薦すべき候補者を決定する。
(学長への推薦)
第5条
学部長は、工学部推薦委員会の推薦を受けて、学長に候補者を推薦する。
附 則
この要項は、平成18年10月25日から実施する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この要項は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から実施する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]