○茨城大学工学部課外活動共用施設使用内規
(平成28年2月17日内規第51号)
改正
平成28年2月17日細則第21号
平成28年3月16日内規第87号
令和元年9月30日規則第11号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年3月31日規則第8号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学工学部課外活動共用施設管理運営要項(平成28年要項第33号)第9条の規定に基づき、茨城大学工学部課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)の使用について必要な事項を定める。
[
茨城大学工学部課外活動共用施設管理運営要項第9条
]
(使用日時)
第2条
共用施設の使用時間は、9時から22時までとする。
ただし、次に掲げる日については使用を認めない。
(1)
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
12月28日から翌年1月4日まで
2
前項の規定にかかわらず、工学部長が必要と認めたときは、使用日時を変更することがある。
(使用手続)
第3条
共用施設を使用する手続は、次に定めるとおりとする。
(1)
集会室、音楽練習室、和室、印刷室、暗室、共用工作室及び電気室を使用する団体は、使用日の3日前(前条第1項各号に定める日を除く。)までに別記様式第1号の使用願を工学部長に提出し、許可を受けなければならない。
[
別記様式1
]
(2)
共用室、体育器具庫、倉庫及び用具室を使用する団体は、毎年5月末日までに別記様式第1号の使用願に学生団体名簿及び規約等を添えて、工学部長に提出し、許可を受けなければならない。
[
別記様式1
]
(遵守事項)
第4条
共用施設を使用する団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2)
使用時間を守り、騒音防止に努め、火気の取扱いに注意すること。
(3)
施設設備及び備品等の保全に努めること。
(4)
その他、係員の指示に従うこと。
(鍵の管理)
第5条
共用施設の鍵は、学部等支援部日立地区事務課が管理する。
(雑則)
第6条
この内規に定めるもののほか、共用施設の使用に関し必要な事項は、工学部長が別に定める。
附 則
この細則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日細則第21号)
この細則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月16日内規第87号)
この内規は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
押印を求める様式の見直しに伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別記様式1
課外活動共用施設等使用願