○茨城大学工学部課外活動共用施設管理運営要項
(平成28年2月17日要項第33号)
改正
平成28年2月17日規則第50号
(設置)
第1条
茨城大学工学部(以下「工学部」という。)に、学生の課外活動施設として、茨城大学工学部課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(目的)
第2条
共用施設は、工学部学生の課外活動の振興に資するとともに、心身の鍛練及び教養を高め社会性を助長することを目的とする。
(管理運営)
第3条
共用施設の管理運営については、工学部長がこれに当たる。
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共用施設の管理運営については、法令等に定めのあるもののほか、この要項の定めるところによる。
(施設)
第4条
共用施設に、管理室、集会室、音楽練習室、和室、共用室、更衣シャワー室、用具室、体育器具庫、倉庫、印刷室、暗室、共用工作室、電気室及び湯沸室を設ける。
(使用資格)
第5条
共用施設を使用できる者は、課外活動を目的とする工学部公認の学生団体(以下「団体」という。)とする。
(使用の許可)
第6条
共用施設を使用する団体は、所定の手続を経て工学部長の許可を受けなければならない。
(許可の取消)
第7条
工学部長は、前条の規定により使用を許可された団体が、この要項等に違反したときは、使用の許可を取り消すことがある。
(損害の弁償)
第8条
共用施設を使用する者が、故意又は過失により共用施設を汚損若しくは毀損したとき又は共用施設内の設備備品を亡失若しくは毀損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、共用施設の使用等に関し必要な細則は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第50号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。