○茨城大学工学部教育実習に関する申合せ
(平成28年2月17日申合せ第2号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成28年2月17日要項第35号
第1 設置
茨城大学工学部教務委員会内規(平成28年内規第31号。以下「教務委員会内規」という。)第2条第7号に規定する教育実習に関する運営を円滑に行うため、教育実習担当教員(以下「担当教員」という。)を置く。
[
茨城大学工学部教務委員会内規第2条第7号
]
第2 担当教員
担当教員は、次に掲げる委員をもって充てる。
(1)
教務委員会内規第3条第1項第1号に規定する委員の中から選出された者 1名
[
教務委員会内規第3条第1項第1号
]
(2)
教務委員会内規第3条第1項第2号に規定する委員
[
教務委員会内規第3条第1項第2号
]
第3 任期
担当教員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
第4 審議事項
担当教員は、次に掲げる事項の実施に当たり、必要があれば教務委員会で審議する。
(1)
教育実習の実施計画に関すること
(2)
教育実習校の委嘱に関すること
(3)
教育実習校への学生の配分に関すること
(4)
その他教育実習に関すること
第5 協議
第4第1号については、茨城大学教育学部教育実習運営協議会に協議し、教務委員会の審議を経てこれを実施する。
附 則
この要項は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、平成3年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、平成17年4月20日から実施し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この要項は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から実施する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成28年2月17日要項第35号)
この要項は、平成28年2月17日から実施し、平成27年4月1日から適用する。