○茨城大学工学部教務委員会内規
(平成28年2月17日内規第31号)
改正
平成28年2月17日規則第54号
平成30年3月20日内規第3号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学工学部教授会細則(平成28年細則第11号)第8条第2項の規定に基づき、茨城大学工学部教務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学工学部教授会細則第8条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育課程及び授業日数に関する事項
(2)
授業計画及び試験に関する事項
(3)
卒業の判定に関する事項
(4)
転学科、転学部及び編入学に関する事項
(5)
科目等履修生、研究生及び委託生に関する事項
(6)
外国人学生の受入れに関する事項
(7)
教育実習に関する事項
(8)
その他教務に関する重要事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
各学科担当教員から推薦された教員 各1人
(2)
夜間主コース及び工学基礎科目を担当する教員から推薦された教員 各1人
(3)
前2号以外の者で学部長の推薦する教員 若干人
2
前項に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
議事は、委員の5分の3以上が出席した委員会において過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2
委員がやむを得ない理由により委員会に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(教育会議への報告)
第8条
委員会において審議及び決定した事項は、教育会議に報告する。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、昭和45年4月6日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2
茨城大学工学部教務委員会規則(昭和44年4月1日制定)は、昭和45年3月31日限り廃止する。
附 則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和50年5月28日から施行する。
附 則
この規則は、昭和53年12月20日から施行する。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日規則第54号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月20日内規第3号)
この内規は、平成30年4月1日から実施する。