○茨城大学工学部共同利用施設要項
(平成28年2月17日要項第32号)
改正
平成22年6月30日規則第80号
平成28年2月17日規則第46号
令和5年3月31日規則第6号
(目的)
第1条
この要項は、茨城大学工学部(以下「工学部」という。)の共通的な教育、研究用施設及び機器について、工学部の共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)に指定し、その管理運営の基本方針を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
共同利用施設は、工学部の教職員及び学生が利用する施設であって、その教育及び研究に使用するものをいう。
(共同利用施設の指定又は解除)
第3条
共同利用施設の指定又は解除については、学部長が別に定める。
(管理運営)
第4条
当該施設の運営については、あらかじめ示達をうけた維持費、経費をもって充てるものとする。
ただし、工学部全体で予算措置を必要とする事項については、日立地区事務課を経由して企画立案委員会に提出しなければならない。
[
第3条
]
2
緊急の場合は、前項の規定にかかわらず協議することができる。
3
その他管理運営については、学部長が別に定める。
(監守責任)
第5条
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項(平成28年要項第29号)第4条第5号の規定により選考された共同利用施設の固定資産監守者(以下「監守者」という。)は、使用に関する心得を作成し、共同利用施設の適切な運営に努めなければならない。
[
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項第4条第5号
]
2
監守者は、機器の保全に意を用いるほか、使用者及び作業に従事する者の事故の防止に努めなければならない。
附 則
この規則は、昭和49年3月29日から施行する。
附 則
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第80号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第46号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]