○茨城大学工学部国際交流会館要項
(平成28年2月17日要項第31号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成28年2月17日規則第45号
令和5年3月31日規則第6号
(設置)
第1条
茨城大学工学部(以下「本学部」という。)に、茨城大学工学部国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条
会館は、外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以下「研究者」という。)に居住の場を提供し、もって教育・研究上の国際交流の促進に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条
会館に、次の職員を置く。
(1)
館長
(2)
その他の職員
(館長)
第4条
館長は、工学部長をもって充てる。
2
館長は、会館の業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条
会館の管理運営に関する重要事項を審議するため、茨城大学工学部国際交流会館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第6条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
館長
(2)
工学部国際交流委員会委員(茨城大学工学部国際交流委員会内規(平成28年内規第30号)第3条第1項第3号の委員を除く。)
[
茨城大学工学部国際交流委員会内規第3条第1項第3号
]
(3)
工学部学生委員会委員長
(4)
日立地区事務課長
(委員長)
第7条
委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第8条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(入居資格)
第9条
会館に入居することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
本学の日立地区にある本学部及び大学院理工学研究科に在学する留学生及びその家族
(2)
本学の日立地区の施設において研究に従事する研究者及びその家族
(3)
その他館長が適当と認めた者
(入居期間)
第10条
会館に入居することのできる期間は、1か月以上1年以内とする。
ただし、研究者については、館長が適当と認めた場合には、入居期間を2週間以上1か月未満とすることができる。
2
館長が特にやむを得ない事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、入居期間を延長することができる。
(入居手続)
第11条
会館に入居を希望する者は、入居申請書を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2
館長は、前項の申請があったときは、選考のうえ入居を許可する。
3
館長は、入居を許可したときは、入居を許可された者(以下「入居者」という。)に入居許可書を交付する。
(寄宿料及び使用料)
第12条
入居者は、留学生にあっては寄宿料を、研究者にあっては使用料を、毎月10日までに納入しなければならない。
ただし、寄宿料については、休業期間中の分を休業期間前に納入しなければならない。
2
既納の寄宿料又は使用料(以下「寄宿料等」という。)は、返還しない。
3
入居者は、寄宿料等のほかに、光熱水料その他必要な経費を負担しなければならない。
(遵守事項)
第13条
入居者は、会館の施設・設備及び備品を正常な状態で使用することに留意し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
会館に入居者以外の者を宿泊させないこと。
(2)
居室を居住以外の目的に使用しないこと。
(3)
防火管理、保健衛生管理、災害防止その他会館の管理上行う本学部及び関係者の指示に従うこと。
(賠償義務)
第14条
入居者が故意又は重大な過失により、施設・設備及び備品を滅失、損傷又は汚損したときは、直ちに館長に届け出るとともに、遅滞なくこれを原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(許可の取消)
第15条
館長は、入居者が次の各号のいずれかに該当したときは、入居の許可を取り消すことができる。
(1)
第9条に定める入居資格を失ったとき。
[
第9条
]
(2)
第12条に定める寄宿料等を納入しないとき。
[
第12条
]
(3)
第14条に定める義務を履行しないとき。
[
第14条
]
(4)
その他館長が会館の管理運営上著しく支障があると認めるとき。
2
前項の規定により許可を取り消された場合に、入居者が被る損失については、本学部はその責を負わない。
(退去)
第16条
入居者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに退去しなければならない。
(1)
入居許可期間が満了したとき。
(2)
前条第1項の規定により入居許可が取り消されたとき。
(3)
自己都合により退去するとき。
2
入居者が会館を退去するときは、退去届を館長に提出しなければならない。
(集会・行事)
第17条
入居者が談話室を行事等に使用するときには、事前に使用願を館長に提出し、許可を受けなければならない。
(事務)
第18条
会館及び委員会の事務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
(雑則)
第19条
この要項に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、委員会の審議を経て別に定める。
附 則
1
この規則は、平成11年12月15日から施行する。
2
この規則施行後、平成11年度末までに会館に入居することとなった者の入居できる期間は、第10条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成28年2月17日規則第45号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]