(平成28年2月17日要項第29号)
改正
平成22年6月30日規則第79号
平成24年2月22日規則第7号
平成28年2月17日規則第44号
平成30年3月20日要項第13号
平成31年3月6日要項第10号
令和5年3月31日規則第6号
(目的)
(定義)
(校舎の管理者)
(管理者の処理する事項)
(監守者及び補助監守者等の選考基準)
(監守者等の責務)
(教職員の義務)
(学生の義務)
(校舎の使用時間及び時間外使用)
(鍵の保管)
(マスターキーの使用及び保管)
(駐車地域の指定及び制限速度等)
(屋上の使用)
(出入禁止箇所の指定)
(掲示等)
(退去等の命令)
(撤去等の命令)
(エレベーターの使用及び管理)
(会議室の使用)
(普通教室等の目的外使用)
(暖房及び冷房)
 月曜日から金曜日  8時30分から21時00分まで
(火気の使用)
(喫煙の禁止)
(消防設備の整備)
(避難訓練)
(火気の点検及び巡察)
(通報)
(諸設備の保安点検)
(光熱水量の節約)
(物品等の移動)
(弁償責任)
(実施に関する規定等の制定)
別記様式第1号

別記様式第2号

別記様式第3号