○茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項
(平成28年2月17日要項第29号)
改正
平成22年6月30日規則第79号
平成24年2月22日規則第7号
平成28年2月17日規則第44号
平成30年3月20日要項第13号
平成31年3月6日要項第10号
令和5年3月31日規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条
この要項は、工学部校舎(以下「校舎」という。)を適正に使用し、その秩序の維持及び安全の保持(以下「管理運営」という。)を図ることを目的とする。
2
校舎の管理運営については、他の法令又はこれらに基づく特別な定めがある場合を除くほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要項において、「監守計画」とは、国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号)第6条第4号に規定するものをいう。
[
国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程第6条第4号
]
2
この要項において「固定資産監守者」、「固定資産補助監守者」、「火気使用責任者」及び「鍵使用責任者」とは、監守計画において固定資産管理責任者が定める者をいう。
3
この要項において「校舎」とは、工学部構内のすべての建物をいう。
(校舎の管理者)
第3条
校舎は、工学部長(以下「管理者」という。)が管理運営する。
(管理者の処理する事項)
第4条
管理者は、次に掲げる事項を処理する。
(1)
校舎の効率的な運用を図ること。
(2)
校舎の保全を図り秩序を維持すること。
(3)
校舎の火災の防止に関すること。
(4)
電気、ガス、給排水、避雷、エレベーター、その他の施設を維持すること。
(5)
固定資産監守者(以下「監守者」という。)、固定資産補助監守者(以下「補助監守者」という。)、火気使用責任者及び鍵使用責任者の選考並びに監督に関すること。
(6)
固定資産の監守計画を作成し実施すること。
(7)
校舎の清潔の保持及び整理に関すること。
(8)
前各号に掲げるものを除くほか、校舎の維持及び管理運営に関すること。
(監守者及び補助監守者等の選考基準)
第5条
学部における監守者の選考基準は、次に掲げるところによる。
(1)
各領域の専用に供している財産については、各領域長
(2)
事務室その他の管理室、図書館工学部分館、教室、体育館、武道場及び課外活動共用施設については、日立地区事務課長
2
補助監守者、火気使用責任者及び鍵使用責任者については、研究室等の専用室は専用者を、共用室は監守者が適当と認めて推薦した者をもって充てる。
(監守者等の責務)
第6条
監守者は、管理者の指揮監督を受けて、その担当する固定資産の監守に関し、次に掲げる事項を処理する。
(1)
担当監守区域の使用状況の点検
(2)
火気使用箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3)
実験室、燃料庫等における危険薬品燃料等の管理状況の点検
(4)
業務又は実験用電気、ガス器具等の管理状況の点検
(5)
消火器具及び防火器材の点検
(6)
避雷装置、エレベーター等の保持状況の点検
(7)
屋根及びといの破損状況の点検
(8)
排水施設の点検
(9)
鍵の管理状況の点検
(10)
その他監守上必要と認める事項
2
補助監守者は、前項各号の規定により監守者が処理する事項を補助するものとする。
3
火気使用責任者は、第1項に規定する監守者の処理する事項のうち、特に火気の取り締まりについて監守者を補助し、その責に任ずるものとする。
4
鍵使用責任者は、第1項に規定する監守者の処理する事項のうち、特に鍵の使用及び保管について監守者を補助し、その責に任ずるものとする。
(教職員の義務)
第7条
教職員は、この要項を厳守し、管理者又は監守者が校舎の管理運営に関し必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。
(学生の義務)
第8条
校舎を使用する学生は、この要項を厳守し、管理者、監守者又はその命を受けた教職員が校舎の使用及び管理維持に関し必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。
第2章 校舎の管理
第1節 一般管理
(校舎の使用時間及び時間外使用)
第9条
校舎の使用時間は、原則として8時30分から21時までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日(以下「行政機関の休日」という。)は、使用することができない。
2
教職員は、教育、研究、事務その他管理者が必要と認める行事等のため、前項に定める使用時間外又は行政機関の休日に校舎を使用することができる。
ただし、校舎の使用時間外に使用する場合は、時間外使用届(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
[
別記様式第1号
]
3
学生は、関係教員の承認を得て、実験、研究等を行うため、第1項に規定する使用時間外に実験室又は研究室を使用することができる。
ただし、校舎の使用時間外に使用する場合は、あらかじめ関係教員の承認を得て時間外使用届(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
[
別記様式第1号
]
4
体育館及び課外活動共用施設については、別に定める。
(鍵の保管)
第10条
鍵は、前条第1項に定める使用時間は、鍵使用責任者が保管するものとし、使用時間外及び行政機関の休日は、守衛所に保管を委託し、大学外への帯出は認めないものとする。
2
前項の規定にかかわらず、前条第3項に定める場合は、鍵使用責任者は当該学生に鍵を使用させることができる。この場合において、当該学生の不適当な使用が原因で発生した事故については、その責をまぬがれることはできない。
(マスターキーの使用及び保管)
第11条
マスターキーは、正規の時間内は、日立地区事務課の担当者が保管する。
2
日立地区事務課の担当者は、退庁するときマスターキーを守衛所に保管する。
3
マスターキーは、緊急やむを得ない場合その他職務上必要と認める場合以外は、使用してはならない。
4
マスターキーを使用して研究室等の専用室を開くときは、緊急やむを得ない場合を除き、立会いの教職員を置かなければならない。
(駐車地域の指定及び制限速度等)
第12条
管理者は、構内における自動車、その他の車両(以下「車両」という。)の駐車地域、進入禁止地域及び制限速度等を指定するものとする。
2
管理者は、校舎管理のため必要があるときは、臨時に構内における車両の通行、駐車及び速度等を制限し、又は通行を禁止することができる。
(屋上の使用)
第13条
校舎の屋上は、原則として開放しない。
(出入禁止箇所の指定)
第14条
関係教職員以外の者は、倉庫、変電室その他管理者が出入禁止として指定する場所にみだりに出入してはならない。
2
各領域等において研究実験等のためにその専用区域内の特定の室の出入制限については、各領域等の定めるところによる。
(掲示等)
第15条
掲示は、管理者が定める掲示場所以外にしてはならない。
ただし、特別の事情がある場合において、管理者が止むを得ないと認めたときはこの限りでない。
2
掲示する場合、掲示責任者は、所要期間終了後遅滞なく取り除くものとする。
3
管理者は、第1項本文の規定に反した掲示物は、直ちに撤去させ又は撤去するものとする。
4
各領域等の専用掲示板の管理は、当該領域等が定めるものとする。
5
学生及び学生団体の掲示については、別に定めるものとする。
(退去等の命令)
第16条
管理者は、構内において管理運営のため必要と認めたときは、立入りの規制を行うとともに、退去を命ずる等適宜の処置をとるものとする。
(撤去等の命令)
第17条
管理者は、構内において秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる物品等がある場合は、その所有者又は占有者等に撤去若しくは搬出を命ずる等適宜の処置をとるものとする。
2
前項の命令に従わないとき、又は前項の物品等の所有者若しくは占有者等が判明しないときは、管理者はこれを撤去するものとする。
(エレベーターの使用及び管理)
第18条
エレベーターの使用時間は、原則として8時30分から21時までとする。
2
エレベーター使用心得は、別に定める。
(会議室の使用)
第19条
教職員が会議室及び応接室の使用を必要とするときは、あらかじめ予約状況を確認のうえ、申込みを行い、使用するものとする。
(普通教室等の目的外使用)
第20条
教室をその目的以外に使用する場合、責任者は、原則として3日前までに教室使用願(別記様式第2号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。
[
別記様式第2号
]
2
各領域の専用室の目的外使用については、各領域長の責任において使用するものとする。
3
茨城大学の教職員及び学生以外の者の使用については、国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項(平成16年要項第11号)の定めるところによる。
(暖房及び冷房)
第21条
暖房の期間は、原則として12月1日から翌年の3月31日までとする。
ただし、夜間主コースの教育研究に対応するため、11月15日から翌年の3月31日までの間、適宜の措置を講ずるものとする。
2
暖房の時間は、原則として次に掲げる時間とし、行政機関の休日は暖房しない。
ただし、管理者が必要と認めたときは、適宜の措置を講ずるものとする。
月曜日から金曜日 8時30分から21時00分まで
3
冷房期間等は、管理者が別に定める。
第2節 災害防止
(火気の使用)
第22条
暖房用ストーブ、電熱器等の火気を使用する者は、あらかじめ火気使用願(別記様式第3号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。
[
別記様式第3号
]
2
課外活動共用施設については、別に定める。
(喫煙の禁止)
第23条
構内は、喫煙してはならない。
(消防設備の整備)
第24条
管理者は、校舎に適応する消火用機器類、防火扉、避難器具及び救急器具を整備し、定期又は随時に点検を行うもとする。
(避難訓練)
第25条
管理者は、非常の際における避難及び救護のための訓練を計画し、実施するものとする。
(火気の点検及び巡察)
第26条
監守者等は、適宜校舎の内外を巡察して火災その他の災害予防の措置を点検するものとする。
(通報)
第27条
管理者は、火災、盗難その他災害発生の際における通報すべき官公署及び通報すべき教職員並びにこれらに対する通報手段について、あらかじめ定めておくもとする。
(諸設備の保安点検)
第28条
管理者は、電気設備、エレベーター装置について法令の規定による絶縁抵抗試験性能検査等を受け、これらの設備を良好な状態に整備しておくものとする。
第3章 雑則
(光熱水量の節約)
第29条
校舎を使用する者は、教育研究及び事務に支障のない限り、電気、ガス及び水道等の使用について節約を図らなければならない。
(物品等の移動)
第30条
校舎内の定位置にある物品等の移動は、原則としてこれを認めない。
ただし、特別の事情がある場合には、当該物品を管理する固定資産管理責任者の許可を受けて移動することができる。
(弁償責任)
第31条
教職員及び学生は、故意又は重大な過失により校舎を汚損若しくはき損したとき及び校舎内の設備備品を亡失若しくはき損したときは、自己の負担において弁償の責に任じなければならない。
(実施に関する規定等の制定)
第32条
この要項に定めるもののほか、校舎の管理上必要な事項については、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年5月26日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第44号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月20日要項第13号)
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成31年3月6日要項第10号)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別記様式第1号
時間外使用届
別記様式第2号
教室使用願
別記様式第3号
火気使用願