○茨城大学工学部放射線障害防止管理規則
(昭和47年10月4日制定)
改正
(目的)
第1条
この規則は、人事院規則10-5(職員の放射線障害の防止)第27条に基づき、茨城大学工学部における放射線障害を防止し、安全を確保することを目的とする。
(工学部長の職務)
第2条
工学部長は、放射線障害の防止並びに安全確保に関する業務を統轄する。
2
工学部長は、放射線を発生する装置若しくは器具、測定用器具及び防護用器具等(以下「放射線発生装置」という。)の使用、取扱及び保守について、必要な措置を講じなければならない。
(主任者)
第3条
放射線障害の防止に関する指導監督を行なわせるため、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2
主任者は、工学部長の命を受け、放射線障害の防止に関する業務を指導し、安全確保について十分な監督を行なわなければならない。
3
主任者は、放射線障害防止に必要な設備、防護用器具及び測定用器具を常時整備しなければならない。
4
主任者は、放射線発生装置を標示した管理区域を指定しなければならない。
5
前項の管理区域に立入るときは、主任者の許可を得なければならない。
(取扱者)
第4条
放射線発生装置を使用しようとする者(以下「取扱者」という。)は、あらかじめ計画書を作成し、その計画について、主任者の許可を受けなければならない。
2
取扱者は、放射線の装置及び器具を使用したときは、主任者の指示に従い、作業内容等所要事項を記録しなければならない。
3
取扱者は、基本的取扱法に習熟し、かつ、放射線に関する一般的知識を修得しなければならない。
4
取扱者は、放射線障害の防止に関する法令その他関係規則に従うものとする。
(管理区域の測定)
第5条
主任者は、管理区域の放射線の密度分布を少なくとも6か月に1回放射線測定器により測定を行なわなければならない。
ただし、測定器による測定が困難な場合には、計算により算出することができる。
(個人の被ばく線量の測定)
第6条
主任者は、取扱者に対して被ばく線量測定用具を装備させ、個人の被ばく線量を測定しなければならない。
ただし、主任者がこれを必要がないと認めた場合には、この限りでない。
(記録)
第7条
工学部長は、人事院規則10-5第24条の規定により被ばく線量の測定等の記録を作成し、同条同項第1号から第3号までに掲げるものについては、当該職員の離職後5年間、第4号及び5号に掲げるものについては5年間保存しなければならない。
(健康診断)
第8条
工学部長は、取扱者に対して人事院規則10-5第26条により、指定の医師による健康診断を実施しなければならない。
2
工学部長は、前項の健康診断の結果を本人に通知しなければならない。
3
定期及び臨時の健康診断の結果は記録し、これを保存しなければならない。
(放射線障害者)
第9条
工学部長は、前条の健康診断の結果異常を認めた場合は、医師と協議のうえ、作業時間の短縮、作業の停止又は保健指導等必要な措置を講じなければならない。
2
工学部長は、取扱者が被ばくの自覚症状を申出たときは、直ちに健康診断を受けさせ、関係者に連絡するとともに、健康診断の結果異常を認めた場合は前項の措置を講じなければならない。
(施設及び設備等の保全)
第10条
主任者は、放射線発生装置及びその施設の保全を点検し、異常を認めた場合は、直ちに工学部長にその改良補修を申し出なければならない。
2
取扱者及び関係者は、放射線発生装置及びその施設の保全に関し異常を認めた場合は、直ちに主任者に連絡しなければならない。
3
取扱者の不注意により、放射線発生装置及びその施設を破損し、補修を必要とする場合は、その取扱者の責任により、弁償しなければならない。
(教育訓練)
第11条
工学部長は、取扱者に対しては、主任者を通じて、放射線障害の防止に関する教育訓練を行うものとする。
2
教育訓練の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
関係法令及びこの規則の熟知
(2)
取扱上の教育及び実習
(3)
災害又は事故防止の訓練
(4)
その他必要と認めるもの
(緊急時の措置)
第12条
地震、火災その他の災害又は事故により、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、次に掲げる応急措置を講じなければならない。
(1)
主任者は、放射線障害を受け、又は受けたおそれのある者をすみやかに救助し、避難させる等人命救助を第一とし、応急の措置を講ずること。
(2)
主任者は、災害又は事故が発生したときは、直ちに危険区域を指定し、立入りを禁止するとともに工学部長に連絡すること。
附 則
この規則は、昭和47年10月4日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。