○茨城大学工学部ものづくり教育研究支援ラボ運営委員会内規
(平成28年2月17日内規第48号)
改正
平成22年10月20日規則第88号
平成28年2月17日規則第67号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学工学部共同利用施設要項(平成28年要項第32号)第4条第3項の規定に基づき、茨城大学工学部ものづくり教育研究支援ラボ(以下「ものづくり教育研究支援ラボ」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学工学部共同利用施設要項第4条第3項
]
(設置)
第2条
茨城大学工学部に、ものづくり教育研究支援ラボの運営に関する事項を審議するため、茨城大学工学部ものづくり教育研究支援ラボ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
ものづくり教育研究支援ラボの運営の基本方針に関すること。
(2)
ものづくり教育研究支援ラボの業務に関すること。
(3)
ものづくり教育研究支援ラボの研修に関すること。
(4)
その他ものづくり教育研究支援ラボの運営に関し必要な事項
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
各学科から選出された教員 各1人
(2)
総括技術長
(3)
日立地区事務課課長補佐
(4)
その他学部長が指名する者 若干人
2
前項第1号及び第4号に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第5条
前条第1項第1号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置き、学部長が指名する委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議決は、出席委員の3分の2以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要があると認めるきは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成19年4月25日から施行する。
2
この規則施行後最初に委嘱される第3条第1項第1号及び第4号に掲げる委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
3
茨城大学工学部実習工場運営委員会規則(平成17年6月8日制定)は、廃止する。
附 則(平成22年10月20日規則第88号)
この規則は、平成22年10月20日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第67号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]