○茨城大学工学部広報委員会内規
(平成28年2月17日内規第39号)
改正
平成28年2月17日規則第59号
平成28年6月15日内規第99号
平成30年3月20日内規第4号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学工学部長室要項(平成28年要項第28号)第4条第2項の規定に基づき、茨城大学工学部広報委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
茨城大学工学部長室要項第4条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学外及び学内のPR活動に関すること。
(2)
その他情報の収集・伝達に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
各領域から学部長が指名する者 各1人
(2)
技術部から推薦された者 若干人
(3)
学部長が指名する者 若干人
2
前項に定める委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第1号から第3号までに定める委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、工学部長が指名した者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、平成17年4月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月25日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第59号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月15日内規第99号)
この内規は、平成28年6月15日から実施し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月20日内規第4号)
この内規は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]