○茨城大学大学院理工学研究科工学野教員の採用及び昇進の候補者選考に関する細則
(平成17年4月20日細則第202号)
改正
平成21年12月16日細則第1号
平成28年3月16日細則第54号
平成31年3月6日細則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)第13条の規定に基づき、大学院理工学研究科工学野教員の採用及び昇進における候補者の選考に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程第13条
]
(申出)
第2条
領域長、学科長及び企画立案委員会委員は、教員の採用又は昇進の必要があると認めるときは、採用計画案又は昇進計画案を添えて、工学野長に教員の採用又は昇進の候補者の選考を申し出ることができる。
(採用計画案の提出)
第3条
工学野長は、前条の採用の申出があったときは、工学部企画立案委員会の審議を経て、研究科長に採用計画案を提出する。
2
研究科長は、前項の提出があったときは、学長に採用計画案を提出する。
(教員選考委員会)
第4条
工学野長は、教員の採用候補者の選考に当たっては、学長が承認した採用計画に基づき採用候補者を選考するため、教授会の審議を経て教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2
選考委員会は、教員4人をもって構成し、委員長は、委員のうちから工学野長が指名する。
3
選考委員会委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
4
選考委員会委員長は、採用候補者の選考の結果を工学野長に報告する。
(教員審査委員会)
第5条
工学野長は、前条第4項の報告に係る採用候補者及び第2条の昇進計画案に係る昇進候補者の審査を行うため、工学部領域長会議の審議を経て教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2
審査委員会は、採用候補者の審査にあっては選考委員会委員2人及び選考委員会委員以外の教員2人、昇進候補者の審査にあっては工学部企画立案委員会が指名した教員4人をもって構成する。
3
審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
4
審査委員会委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
5
審査委員会委員長は、教員審査の結果を教授会に報告する。
(教授会の審議)
第6条
教授会は、前条第5項の報告を受けて、採用候補者及び昇進候補者の選考について審議し、研究科委員会に報告する。
2
研究科委員会は、前項の報告を受けて、採用候補者及び昇進候補者の選考について審議する。
(候補者の提出)
第7条
研究科長は、前条第2項の審議結果を踏まえ、採用については採用候補者を、昇進については昇進計画案を学長に提出する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか、大学院理工学研究科工学野教員の採用及び昇進における候補者の選考に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。
附 則
1
この細則は、平成17年4月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2
茨城大学工学部教員の選考細則(昭和45年9月16日制定)は、廃止する。
附 則
この細則は、平成19年4月25日から施行する。
附 則(平成21年12月16日細則第1号)
この細則は、平成21年12月16日から施行する。
附 則(平成28年3月16日細則第54号)
この細則は、平成28年3月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月6日細則第6号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。