○茨城大学工学部教授会細則
(平成28年2月17日細則第11号)
改正
平成26年5月14日規則第51号
平成27年3月26日規則第31号
平成28年2月17日規則第40号
平成30年3月20日細則第6号
平成31年3月6日細則第2号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第19条第2項の規定に基づき、工学部に置く教授会の組織及び運営等について定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第19条第2項
]
(組織)
第2条
教授会は、理工学研究科工学野所属の専任の教授をもって組織する。
2
教授会の組織には、理工学研究科工学野所属の専任の准教授、講師、助教及び助手を加えることができる。
3
教授会の組織には、その他教授会で認めた者を加えることができる。
(審議事項)
第3条
教授会は、組織規則第18条の6第2項各号に規定する事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
[
組織規則第18条の6第2項
]
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長、学部長、研究科長及び全学委員会の委員長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
前項に規定するもののうち、次の事項については、工学部教育会議に委譲する。
(1)
教育課程の編成に関する事項
(2)
学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(3)
教育に関する重要事項
(議長)
第4条
学部長は、教授会を主宰し、その議長となる。
2
学部長に事故があるときは、副学部長又はあらかじめ学部長の指名する者が議長の職務を代行する。
(会議の開催)
第5条
教授会は、原則として、毎月1回開くものとする。
ただし、必要がある場合は、臨時に会議を開くことができる。
2
教授会は、過半数以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(代議員会)
第6条
教授会に、教授会に属する教員のうちの一部の者をもって構成される代議員会を置く。
2
教授会は、第3条に規定する審議事項(第3条第3項に基づき教育会議に委譲したものを除く。)の一部について、代議員会に委任することができる。
[
第3条
] [
第3条第2項
]
3
教授会は、代議員会に対し、その審議結果等の活動状況について、報告を求めるものとする。
4
代議員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
(議決)
第7条
教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、特別の必要があると認められるときは、出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
2
教授会は、代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
(委員会の設置)
第8条
教授会は、専門の事項について審議する必要があるときは、委員会を置くことができる。
2
前項の委員会の組織及び運営等については、教授会の審議を経て、学部長が別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第9条
学部長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、教授会の構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
(庶務)
第10条
教授会の庶務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか、教授会の運営等に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
1
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
2
茨城大学工学部教授会規則(昭和25年6月16日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、昭和45年9月16日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年5月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年7月27日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年12月13日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年5月9日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年6月10日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附 則(平成26年5月14日規則第51号)
この規則は、平成26年5月14日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成28年2月17日規則第40号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月20日細則第6号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日細則第2号)
この細則は、平成31年3月6日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]