○茨城大学理学部履修要項
(平成28年2月17日要項第9号)
改正
平成23年3月19日規則第22号の2
平成24年3月21日規則第23号
平成25年3月19日規則第21号
平成26年3月19日規則第23号
平成28年2月17日規則第6号
平成29年3月9日要項第11号
平成29年6月5日要項第56号
平成29年11月30日要項第70号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学理学部規程(平成27年規程第110号。以下「理学部規程」という。)第5条第6項の規定に基づき、専門科目の履修に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学理学部規程第5条第6項
]
(履修基準)
第2条
理学部学生の卒業に要する最低修得単位数については、別表のとおりとする。
(履修方法)
第3条
専門科目における授業科目の履修方法は、次に定めるところによる。
(1)
履修科目申告一覧表(個人時間割)に登録されていない履修科目の単位は、与えない。
(2)
履修科目の申告後、履修を取り消す場合は、所定の期日までに申し出なければならない。
(3)
既に単位を修得した授業科目を、再度履修してもその単位は認めない。
(4)
1授業科目について、所定の単位数の一部を与えることはできない。
(5)
一度修得した単位及び評価は、取り消すことができない。
(成績評価)
第4条
成績評価は、100点をもって満点とし、次の表のとおりとする。
評語
配点
合否
A+
90点以上
合格
A
80点以上90点未満
合格
B
70点以上80点未満
合格
C
60点以上70点未満
合格
D
60点未満
不合格
(成績評価の方法)
第5条
成績評価は、筆記試験、報告書の審査等により行うものとする。
(期末試験)
第6条
期末試験の時間割は、実施の1週間前に公示する。
2
受験心得及び注意事項は、その都度公示する。
(追試験)
第7条
期末試験の受験資格を有する者が、次に掲げる事由により期末試験を受験できなかった場合には、所定の願書に事由を証明する書類を添えて、期末試験終了後1週間以内に学部長に願い出て追試験を受けることができる。
(1)
両親等が死亡したとき。
(2)
交通機関の遮断のため欠席したとき。
(3)
病気のため欠席したとき。
(4)
就職試験及び大学院入学試験等を受験するとき。
(5)
その他やむを得ないと認めたとき。
2
前項の規定に基づく願い出は、理学部教務委員会の審査を経て、学部長が許可する。
3
追試験の期日は、原則として当該期末試験期間終了後2週間以内とする。
4
追試験を受験しなかった場合は、それに対する追試験は実施しない。
(履修の特例)
第8条
茨城大学学則第37条の規定に基づき他学部の専門科目を履修しようとする者は、各学期授業開始後2週間以内に履修科目申告票を理学部学務グループに提出し、当該学部の許可の上履修することができる。
ただし、「教職に関する専門科目」については、この限りでない。
[
茨城大学学則第37条
]
2
他学部学生が理学部の専門科目を履修する場合は、前項の規定に準ずる。
附 則
この規則は、昭和43年10月11日から実施する。
附 則
この規則は、平成5年4月21日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2
平成6年度以前に入学した学生については、この規則施行の日以降においても、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成8年7月24日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2
平成7年度以前に入学した学生については、この規則施行の日以降においても、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成14年度第1学年入学者から適用し、平成13年度以前の入学者(転入学、編入学及び再入学を含む。)については、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成19年12月19日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
改正後の規則は、平成19年度第1学年入学者から適用し、平成18年度以前の入学者(転入学、編入学及び再入学を含む。)については、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成21年度第1学年入学者から適用し、平成20年度以前の入学者(転入学、編入学及び再入学を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月19日規則第22号の2)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成23年度第1学年入学者から適用し、平成22年度以前の入学者(転入学、編入学及び再入学を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日規則第23号)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成24年度第1学年入学者から適用し、平成23年度以前の入学者及び当該入学者と同学年に入学する転入学者、編入学者及び再入学者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月19日規則第21号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成25年度第1学年入学者から適用し、平成24年度以前の入学者及び当該入学者と同学年に入学する転入学者、編入学者及び再入学者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日規則第23号)
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成26年度第1学年入学者から適用し、平成25年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に入学する転入学者、編入学者及び再入学者については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規則第6号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月9日要項第11号)
1
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
2
改正後の要項は、平成29年度第1学年入学者から適用し、平成28年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月5日要項第56号)
1
この要項は、平成29年6月5日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
2
改正後の要項は、平成29年度第1学年入学者から適用し、平成28年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年11月30日要項第70号)
この要項は、平成29年12月1日から実施する。
別表(卒業に要する最低修得単位数)