○茨城大学理学部棟管理要項
(平成28年2月17日要項第10号)
改正
平成28年2月17日規則第9号
令和元年9月30日規則第11号
令和5年2月24日規則第2号
令和5年3月31日規則第8号
令和5年3月31日規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条
この要項は、理学部棟を適正に使用し、その秩序の維持及び安全保持(以下「管理」)という。)を図ることを目的とする。
2
理学部棟の管理については、他の法令又はこれらに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この要項の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条
この要項において「固定資産管理責任者」とは、国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号。以下「取扱規程」という。)第5条第1項に定める者をいう。
[
国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程第5条第1項
]
2
この要項において「監守計画」とは、取扱規程第6条第4号に規定するものをいう。
[
取扱規程第6条第4号
]
3
この要項において「固定資産監守者」、「固定資産補助監守者」、「火気使用責任者」及び「鍵使用責任者」とは、監守計画において固定資産管理責任者が定める者をいう。
4
この要項において「理学部棟」とは、別図に掲げる建物をいう。
[
別図
]
(理学部棟の管理者)
第3条
理学部棟は、理学部長(以下「管理者」という。)が管理する。
(管理者の処理する事項)
第4条
管理者は、次に掲げる事項を処理する。
(1)
理学部棟の効率的な運用を図ること。
(2)
理学部棟の保全を図り、秩序を維持すること。
(3)
理学部棟の火災の防止に関すること。
(4)
電気、ガス、給排水、避雷、その他の施設を維持すること。
(5)
固定資産監守者、固定資産補助監守者、火気使用責任者及び鍵使用責任者(以下「監守者等」という。)の指定並びに監督に関すること。
(6)
固定資産の監守計画を作成し、実施すること。
(7)
理学部棟の清潔の保持及び整理に関すること。
(8)
その他理学部棟の維持及び管理に関すること。
(監守者等の指定基準)
第5条
固定資産監守者(以下「監守者」という。)の指定基準は、次に掲げるところによる。
(1)
各領域の専用に供している固定資産については、各領域長
(2)
事務室、その他の管理室及び共用の講義室については、水戸地区事務課長(理学部担当)
2
固定資産補助監守者(以下「補助監守者」という。)、火気使用責任者及び鍵使用責任者については、研究室等の専用室は専用者を、共用室は監守者が指名した者をもって充てる。
(監守者等の責務)
第6条
監守者は、管理者の指導監督を受け、その担当する固定資産の監守に関し、次に掲げる事項を処理する。
(1)
固定資産の使用状況の点検
(2)
火気使用箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3)
実験室、熱料庫等における危険物の管理状況の点検
(4)
電気器具、ガス器具(ボンベ等を含む。)の管理状況の点検
(5)
消火器具及び消火器材の点検
(6)
建物及び給排水施設の点検
(7)
鍵の管理状況の点検
(8)
その他監守上必要と認める事項
2
補助監守者は、前項の規定により監守者が処理する事項を補助するものとする。
3
火気使用責任者は、第1項に掲げる監守者の処理する事項のうち特に火気の取締について監守者を補助し、その責に任ずるものとする。
4
鍵使用責任者は、第1項に掲げる監守者の処理する事項のうち特に鍵の使用及び保管について監守者を補助しその責に任ずるものとする。
(教職員、学生等の義務)
第7条
教職員、学生及び理学部棟の使用を認められた者は、この要項を厳守するとともに、その使用については管理者の指示に従わなければならない。
第2章 理学部棟の管理
第1節 一般管理
(理学部棟の使用時間及び時間外使用)
第8条
理学部棟の使用時間は、原則として次に掲げる時間とする。
(1)
月曜日から金曜日までは、8時30分から18時まで。
(2)
国立大学法人茨城大学就業規則第29条に規定する休日は、使用することができない。
[
国立大学法人茨城大学就業規則第29条
]
2
教職員が、教育、研究又は事務のため、その他管理者が必要と認める行事等のため、前項に定める時間外に理学部棟を使用する場合はこの限りでない。
3
学生が継続して行う実験研究等のため第1項に定める時間外に理学部棟の使用を必要とするときは、あらかじめ関係教員の承認を得なければならない。
(鍵の保管)
第9条
鍵の使用保管については、前条第1項第1号に定める場合は鍵使用責任者が保管する。
2
前項に定める以外の場合は、守衛所に一時保管を委託することとし、大学外への帯出は認めない。
3
前条第3項に定める場合は、鍵使用責任者は自己の責任において当該学生に鍵を使用させることができる。
(マスターキーの使用及び保管)
第10条
マスターキーは、水戸地区事務課及び守衛所が保管する。
2
マスターキーは緊急やむを得ない場合、その他職務上必要と認める場合以外は使用してはならない。
3
マスターキーを使用して研究室等の専用室を開くときは、緊急やむを得ない場合を除き、立会いの教職員を置かなくてはならない。
(屋上の使用)
第11条
理学部棟の屋上は、開放しない。
(出入禁止箇所の指定)
第12条
管理者は、倉庫、変電室、機械室等管理者が指定する場所について、関係教職員以外の出入を禁止するとともに、適当な掲示により出入り禁止であることを周知徹底させなければならない。
2
各領域において研究実験等の必要上、その専用区域内の特定の室の出入の制限については、各領域の定めるところによる。
(掲示)
第13条
管理者は、所定の掲示場所以外において掲示を行わせてはならない。
ただし、特別の事情がある場合において、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2
学生が掲示をしようとするときは「掲示届」(任意様式)を水戸地区事務課に提出しなければならない。
3
理学部及び大学院理工学研究科(理学系)以外の学生の掲示は、原則として認めない。
4
掲示物には必ず責任者名を明記しなければならない。
5
掲示期間は原則として1週間以内とし、期間終了後は遅滞なく責任者が取除くものとする。
6
掲示板を使用するときは必ず画鋲を用い、のりその他の接着剤を使用してはならない。
7
管理者は、第2項に反した掲示物は、ただちに撤去させ又は撤去するものとする。
8
各領域専用掲示板等の使用については、各領域の指示に従うものとする。
(退去等の命令)
第14条
管理者は、理学部棟内(理学部棟周辺を含む。以下同じ。)において秩序の維持及び安全保持のため必要と認めたときは、立入りの規制を行うとともに、退去することを命ずる等適宜の措置をとるものとする。
(撤去等の命令)
第15条
管理者は、理学部棟内において秩序をみだし、又はみだすおそれがあると認められる物品等がある場合は、その所有者又は占有者等に撤去又は搬出を命ずる等適宜の措置をとるものとする。
2
前項の命令に従わないとき、又は前項物件の所有者、占有者等が判明しないときは、管理者はこれを撤去するものとする。
(会議室等の使用)
第16条
教職員が会議室等の使用を必要とするときは、予約システムによるウェブ入力を行い、水戸地区事務課で鍵を受け取るものとする。
(共用の講義室等の使用)
第17条
管理者は、管理上支障がないと認める場合に限り、共用の講義室、演習室等をその目的以外の一時使用を許可することがある。
2
学生が使用する場合は、理学部及び大学院理工学研究科(理学系)の教員を通じ原則として3日前までに講義室等使用許可願(別紙第1号様式上段)により水戸地区事務課を経て、管理者の許可を受けなればならない。
[
別紙第1号様式
]
3
管理者が前項の許可を与えるときは、講義室等使用許可書(別紙第1号様式下段)を申請者に交付するものとする。
[
別紙第1号様式
]
4
使用者は、使用済後は直ちに原状に復帰するものとする。
5
管理者は、使用者がこの要項を厳守しないか、又は違反する行為をした場合その他管理上使用させることが不適当と認めた場合は、その使用を停止するものとする。
6
教職員及び学生以外の者の使用については、国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項の定めるところによる。
[
国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項
]
第2節 災害防止
(火気の使用)
第18条
火気の使用を必要とする者は、あらかじめ火気使用願(別紙第2号様式)により水戸地区事務課を経て管理者の許可を受けなければならない。
[
別紙第2号様式
]
2
第8条第1項に定める時間外に火気の使用を必要とする者は、時間外火気使用願(別紙第3号様式)によりあらかじめ水戸地区事務課を経て、管理者の許可を受けなければならない。
[
第8条第1項
] [
別紙第3号様式
]
3
理学部棟内及び構内においては、喫煙をしてはならない。
(防火管理)
第19条
管理者は、国立大学法人茨城大学防災防火管理規程(平成27年規程第36号)の規定するところに従い、火災、盗難その他の災害防止のため、適宜の措置をとるものとする。
[
国立大学法人茨城大学防災防火管理規程
]
2
管理者は、非常時における避難及び救護のための訓練を計画し、実施するものとする。
3
監守者は、適宜理学部棟の内外を巡察し、火災その他の災害予防の措置を講ずるものとする。
4
管理者は、火災、盗難その他災害発生の際において、通報すべき官署及び通報すべき教職員並びにこれらに対する通報手段について、あらかじめ定めておくものとする。
第3章 雑則
(光熱費の節約)
第20条
理学部棟を使用する者は、電気、ガス、水道等の使用について節約をはからなければならない。
(物品等の移動)
第21条
理学部棟内の物品等の移動は、原則として認めない。
ただし、特別の事情がある場合においては、管理者の許可を受けて移動するものとする。
(弁償責任)
第22条
教職員並びに学生は、故意又は重大な過失により、理学部棟を汚損又はき損したときは、自己の負担において弁償しなければならない。
また、理学部棟内の設備品を亡失、き損した場合も同様とする。
(実施に関する規定等の制定)
第23条
この要項の定めるもののほか、理学部棟の管理上必要な事項については、管理者が別にこれを定める。
附 則
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年7月24日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年3月2日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第9号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和5年2月24日規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
[
茨城大学における敷地内禁煙措置の実施に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
押印を求める様式の見直しに伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別紙第1号様式(第17条関係)
講義室等使用許可願
別紙第2号様式(第18条関係)
火気使用願
別紙第3号様式(第18条関係)
時間外火気使用願
別図