○茨城大学理学部における教育研究施設の有効活用に関する取扱要項
(平成13年1月10日制定)
改正
平成27年3月26日規則第31号
(趣旨)
第1条
この要項は、近年の学術研究の学際化・総合化に伴い、茨城大学理学部における教育研究施設を既存の組織の枠組みを超えて、有効に活用するための必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
現有建物、新増築建物の中に「共用教育研究スペース」を確保し、時限をつけて使用させることにより、時代に即した新たな教育研究等の推進を図ることを目的とする。
(面積規模)
第3条
共用教育研究スペースの面積は、新増築及び改修を行う全体整備面積の20%以上確保することを原則とする。
ただし、全体整備面積が小規模又は特殊な用途を目的とする場合は、この限りでない。
(使用者の決定)
第4条
共用教育研究スペース使用者の決定は、茨城大学理学部校舎有効活用委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、学部長が決定するものとする。
(使用期間)
第5条
共用教育研究スペースを使用できる期間は、原則として5年間を上限とし、委員会の審議を経て、学部長が決定するものとする。
(管理運営)
第6条
共用教育研究スペースの運営に要する費用は、使用者負担とする。
2
共用教育研究スペースの監守者は、共用教育研究スペースを使用する当該部局の長とする。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、この要項の運用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成13年1月10日から実施する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この要項は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から実施する。
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国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
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