○茨城大学理学部キャリア委員会内規
(平成28年2月17日内規第15号)
改正
平成28年2月17日規則第24号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学理学部教育会議運営委員会内規(平成28年内規第10号)第7条第2項及び茨城大学大学院理工学研究科水戸地区博士前期課程運営委員会内規(平成28年内規第19号)第8条第2項の規定に基づき、茨城大学理学部キャリア委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学理学部教育会議運営委員会内規第7条第2項
] [
茨城大学大学院理工学研究科水戸地区博士前期課程運営委員会内規第8条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
就職に関する事項
(2)
就職教育に関する事項
(3)
インタ-ンシップ実習に関する事項
(4)
教育職員免許状取得及び教育実習に関する事項
(5)
その他学生の進路に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
各コ-スの授業担当教員から選出された者 各1人
(2)
理工学研究科博士前期課程理学専攻各コースの授業担当教員から選出された者 各1人
2
前項各号に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第6条
委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員がやむを得ない理由により出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(小委員会等)
第9条
委員会は、必要に応じ、小委員会等を置くことができる。
2
前項の小委員会等の組織及び運営については、別に定める。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、委員及び学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
2
茨城大学理学部就職・インターンシップ委員会規則(平成14年10月16日制定)及び茨城大学理学部教育実習委員会規則(昭和58年2月17日制定)は、廃止する。
附 則
1
この規則は、平成19年5月9日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
この規則適用の際現に改正前の第3条第1項に規定する委員(以下「改正前の委員」という。)である者は、改正後の第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間と同一の期間とする。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に改正前第3条第1項に規定する委員である者は、改正後の第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年4月30日までとする。
3
この規則施行後、最初に選出される第3条第1項に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、半数の者については、平成22年4月30日までとし、他の半数の者については、平成23年4月30日までとする。
附 則(平成28年2月17日規則第24号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の第3条第1項第2号の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]