○茨城大学理学部人事方針検討委員会内規
(平成28年2月17日内規第9号)
改正
平成28年2月17日規則第18号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学理学部教授会細則(平成28年細則第3号)第9条第2項の規定に基づき、茨城大学理学部人事方針検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学理学部教授会細則第9条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
理学部の人事方針について検討し、人事に関する提案を行うこと。
(2)
理工学研究科水戸地区委員会の人事方針について検討し、人事に関する提案を行うこと。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
評議員
(3)
学部長補佐
(4)
各領域長
(5)
各領域から選出された教員 各1人
(6)
学部長の指名する者
2
前項第5号及び第6号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第5号及び第6号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、学部長をもつて充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第6条
委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員がやむを得ない理由により出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、委員及び学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、平成18年4月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日規則第18号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]