○茨城大学理学部学野点検評価委員会内規
(平成28年2月17日内規第6号)
改正
平成28年2月17日規則第15号
令和3年1月27日内規第1号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学理学部企画運営会議内規(平成28年内規第3号)第9条第2項の規定に基づき、茨城大学理学部学野点検評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学理学部企画運営会議内規第9条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、理学部及び理工学研究科水戸地区の教員評価に関する次に掲げる事項を行う。
(1)
教員評価の実施項目及び実施主体(評価実施者)の設定
(2)
教育課程遂行上の人員配置の点検評価
(3)
評価基準の作成
(4)
評価の実施、点検結果のヒアリング及び収集
(5)
理学部教授会及び国立大学法人茨城大学内部質保証委員会への報告
(6)
実施した点検結果の公表
(7)
改善結果のヒアリング及び収集
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。
(1)
学部長
(2)
評議員
(3)
学部長補佐
(4)
学科長
(5)
各領域長
(6)
その他学部長が指名する者
2
前項第6号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第6号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、学部長が指名する評議員をもつて充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員がやむを得ない理由により出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、委員及び学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成18年4月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2
茨城大学理学部点検・評価委員会規則(平成3年12月11日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年2月17日規則第15号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月27日内規第1号)
この内規は、令和3年1月27日から実施し、令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]