○茨城大学理学部教育会議細則
(平成28年2月17日細則第4号)
改正
平成28年2月17日規則第8号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第19条の2第3項の規定に基づき、理学部教育会議(以下「教育会議」という。)の組織、運営等について必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第19条の2第3項
]
(組織)
第2条
教育会議は、理学部の授業を担当する専任の教員をもって組織する。
2
教育会議の組織には、理学部の授業を担当する他学部及び学内共同教育研究施設等の専任の教員を加えることができる。
3
教育会議は、教育会議に属する教員のうちの一部の者をもつて構成される代議員会を置くことができる。
(審議事項)
第3条
教育会議は、茨城大学理学部教授会細則(平成28年細則第3号)第3条第3項の規定に基づき、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2)
学位の授与に関する事項
(3)
教育課程の編成の方針に関する事項
(4)
学生の修学等支援の助言等の方針に関する事項
(5)
学生の懲戒・除籍に関する事項
(6)
その他教育に関する重要事項
(議長)
第4条
学部長は、教育会議を主宰し、その議長となる。
2
議長に事故があるときは、あらかじめ学部長の指名する者が議長の職務を代行する。
(議決)
第5条
教育会議は、過半数以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
教育会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、特別の必要があると認められるときは、出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長は、必要があると認めるときは、教育会議の同意を得て教育会議の構成員以外の者を教育会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条
教育会議の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか、教育会議の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月19日から施行し、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第8号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]