○茨城大学教育学部附属学校整備委員会内規
(平成27年11月18日内規第56号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
(設置)
第1条
茨城大学教育学部に茨城大学教育学部附属学校整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は、学長の諮問に応じ教育学部附属学校整備に関する事項を審議するものとする。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
教育学部長
(2)
事務局長
(3)
総務部長
(4)
財務部長
(5)
施設課長
(6)
各附属学校長及び附属幼稚園長
(7)
各附属学校及び附属幼稚園の教員代表 各1人
(8)
各附属学校及び附属幼稚園のPTA代表 各2人
(9)
教育学部教員代表 2名
2
前項第7号から第9号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第7号から第9号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、教育学部長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
附 則
この規則は、昭和31年6月1日から施行する。
附 則
この改正は、昭和31年7月18日から施行する。
附 則
この改正は、昭和43年8月1日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
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茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
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