○茨城大学教育学部附属学校学校評議員内規
(平成27年11月18日内規第53号)
改正
平成23年6月15日細則第7号
平成27年11月18日規則第111号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部附属小学校細則(平成27年細則第44号)第8条第2項、茨城大学教育学部附属中学校細則(平成27年細則第45号)第8条第2項、茨城大学教育学部附属特別支援学校細則(平成27年細則第46号)第9条第2項及び茨城大学教育学部附属幼稚園細則(平成27年細則第43号)第8条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)に置く学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
[
茨城大学教育学部附属小学校細則(平成27年細則第44号)第8条第2項
] [
茨城大学教育学部附属中学校細則(平成27年細則第45号)第8条第2項
] [
茨城大学教育学部附属特別支援学校細則(平成27年細則第46号)第9条第2項
] [
茨城大学教育学部附属幼稚園細則(平成27年細則第43号)第8条第2項
]
(学校評議員)
第2条
学校評議員は、本学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、当該附属学校の長(以下「校長又は園長」という。)の推薦により、学長が委嘱する。
2
学校評議員の数は、当該附属学校ごとに5人以内とする。
(任務)
第3条
学校評議員は、校長又は園長の求めに応じ、当該附属学校の運営に係る次の事項について、意見を述べるものとする。
(1)
教育目標及び計画に関する事項
(2)
教育活動の実施に関する事項
(3)
地域との連携の進め方に関する事項
(4)
その他学校運営の基本方針及び重要な活動に関する事項
(任期等)
第4条
学校評議員の任期は、2年とし、再任は1回を限度とする。
2
欠員により補充された学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
学校評議員は、非常勤とする。
4
学校評議員が満70歳に達した事業年度の末日以降は、再任しないものとする。
(学校評議員の招集)
第5条
校長又は園長は、必要に応じて学校評議員を招集し、第3条に掲げる事項について意見を求めることができる。
[
第3条
]
2
学校評議員の招集は、少なくとも年1回は実施しなければならない。
(守秘義務)
第6条
学校評議員は、職務上知ることのできた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
その職を退いた後においても同様とする。ただし、法令上別に定めがある場合はこの限りでない。
(事務)
第7条
学校評議員に関する事務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日細則第7号)
この細則は、平成23年6月15日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]