○茨城大学教育学部附属学校職員会議内規
(平成27年11月18日内規第52号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部附属小学校細則(平成27年細則第44号)第7条第2項、茨城大学教育学部附属中学校細則(平成27年細則第45号)第7条第2項、茨城大学教育学部附属特別支援学校細則(平成27年細則第46号)第8条第2項及び茨城大学教育学部附属幼稚園細則(平成27年細則第43号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)に置く職員会議に関し必要な事項を定めるものとする。
[
茨城大学教育学部附属小学校細則(平成27年細則第44号)第7条第2項
] [
茨城大学教育学部附属中学校細則(平成27年細則第45号)第7条第2項
] [
茨城大学教育学部附属特別支援学校細則(平成27年細則第46号)第8条第2項
] [
茨城大学教育学部附属幼稚園細則(平成27年細則第43号)第7条第2項
]
(組織)
第2条
職員会議は、当該附属学校の職員をもって組織する。
(任務)
第3条
職員会議は、当該附属学校の長(以下「校長又は園長」という。)の職務の円滑な執行に資するため、当該附属学校の教育方針、教育目標、教育計画及び教育課題への対応方策等に関する職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換等を行うものとする。
(会議)
第4条
職員会議は、校長又は園長が主宰する。
2
校長又は園長に事故があるときは、あらかじめ校長又は園長が指名する者が、その職務を代行する。
(庶務)
第5条
職員会議に関する事務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第6条
この内規に定めるもののほか、職員会議の運営に関し必要な事項は、校長又は園長が別に定める。
附 則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]