○茨城大学教育学部附属学校の主任等及び司書教諭に関する内規
(平成27年11月18日内規第51号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部附属小学校細則(平成27年細則第44号)第5条第7項、茨城大学教育学部附属中学校細則(平成27年細則第45号)第5条第7項及び茨城大学教育学部附属特別支援学校細則(平成27年細則第46号)第6条第6項の規定に基づき、茨城大学教育学部附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)に置く主任等及び司書教諭に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
茨城大学教育学部附属小学校細則(平成27年細則第44号)第5条第7項
] [
茨城大学教育学部附属中学校細則(平成27年細則第45号)第5条第7項
] [
茨城大学教育学部附属特別支援学校細則(平成27年細則第46号)第6条第6項
]
(主任等及び司書教諭)
第2条
附属学校に、別表のとおり主任等及び司書教諭を置く。
[
別表
]
(職務)
第3条
主任等及び司書教諭の職務は、それぞれ別表の欄に掲げる事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
[
別表
]
(任命)
第4条
第2条に規定する主任等及び司書教諭は、当該学校長が、これを命ずる。
[
第2条
]
(報告)
第5条
学校長は、主任等及び司書教諭を命じた場合は、教育学部長を経て学長に報告する。
附 則
この内規は、昭和51年3月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和52年7月13日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和53年9月13日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
別表(第2条関係)
学校
主任等及び司書教諭
事項
小学校
教務主任
教務に関する事項
学年主任
当該学年の教育活動に関する事項
保健主事
保健に関する事項
研究主任
研究協力に関する事項
教育実習主任
教育実習の実施に関する事項
司書教諭
学校図書館の専門的職務に関する事項
中学校
教務主任
教務に関する事項
学年主任
当該学年の教育活動に関する事項
保健主事
保健に関する事項
生徒指導主事
生徒指導に関する事項
進路指導主事
進路指導に関する事項
研究主任
研究協力に関する事項
教育実習主任
教育実習の実施に関する事項
司書教諭
学校図書館の専門的職務に関する事項
特別支援学校
教務主任
教務に関する事項
保健主事
保健に関する事項
中学部生徒指導主事
生徒指導に関する事項
中学部進路指導主事
進路指導に関する事項
高等部生徒指導主事
生徒指導に関する事項
高等部進路指導主事
進路指導に関する事項
研究主任
研究協力に関する事項
教育実習主任
教育実習の実施に関する事項
小学部主事
小学部に関する校務
中学部主事
中学部に関する校務
高等部主事
高等部に関する校務