○茨城大学教育学部附属幼稚園細則
(平成27年11月18日細則第43号)
改正
平成24年2月15日規則第3号
平成27年3月19日規則第23号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第111号
令和元年9月18日細則第21号
令和2年4月1日細則第10号
令和5年3月31日規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第23条第5項の規定に基づき、茨城大学教育学部附属幼稚園(以下「附属幼稚園」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第23条第4項
]
(目的及び目標)
第2条
附属幼稚園は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の規定に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長し、かつ、幼稚園教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証をするとともに、本学学生の教育実習を行うことを目的とする。
2
附属幼稚園における教育は、前項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
(1)
学校教育法23条各号に掲げる目標
(2)
茨城大学教育学部(以下「学部」という。)における幼児の教育に関する研究に協力するとともに、学部と連携し、幼稚園教育についての理念と実践に関する研究を先駆的に行うこと。
(3)
学部の教育実習校として、学生の教育実習の指導にあたり、教職をはじめ社会が求める人材の育成に貢献すること。
(保育年限)
第3条
保育年限は、2年及び3年の2コ-スとする。
(定員及び学級編制)
第4条
附属幼稚園の幼児定員は、134名とし、5学級に編制する。
(職員)
第5条
附属幼稚園に、組織規則第23条第2項及び第3項に規定する園長及び副園長のほか教諭、養護教諭、園医、歯科医、薬剤師、事務職員を置く。
[
組織規則第23条第2項
] [
第3項
]
2
前項に規定する職員のほか、必要により講師を置くことができる。
3
学校教育法第27条に規定する教頭は、附属幼稚園の副園長をもって充てる。
4
附属幼稚園に主任等を置き、附属幼稚園の教諭をもって充てる。
5
教務主任は、園内教頭と称することができる。
6
主任等に関し必要な事項は別に定める。
(職務)
第6条
教職員の職務は、学校教育法その他法令の定めるところによる。
(職員会議)
第7条
附属幼稚園に職員会議を置く。
2
前項の職員会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評議員)
第8条
附属幼稚園に学校評議員を置く。
2
前項の学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 教育課程、教育時間
(教育課程)
第9条
教育課程は、附属幼稚園の目的に基づき園長が定める。
第10条
教育内容は、幼児の心情、意欲、態度などを育てるための「健康」、「人間関係」、「環境」、「言葉」及び「表現」の各領域の総合的な指導とする。
第11条
1日の教育時間は、4時間を標準とする。
第12条
始業及び終業の時刻は、別に定める。
第3章 学年、学期及び保育を行わない日
(学年)
第13条
附属幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第14条
学年を3学期に分ける。
第1学期
4月1日から8月31日まで
第2学期
9月1日から12月31日まで
第3学期
1月1日から3月31日まで
2
園長は、前項に規定する各学期の始期及び終期を、必要に応じて変更することができる。
(保育を行わない日)
第15条
保育を行わない日は、次のとおりとする。
ただし、必要がある場合は、保育を行うことがある。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
日曜日及び土曜日
(3)
創立記念日 5月31日
(4)
春季休業 3月25日から4月5日まで
(5)
夏季休業 7月20日から8月31日まで
(6)
冬季休業 12月25日から1月7日まで
2
臨時に保育を行わない日については、その都度園長が定める。
第4章 入園、休園、退園及び転園
(入園の時期)
第16条
入園の時期は、学年の初めとする。
(入園資格)
第17条
入園することのできる者は、2年保育は4歳、3年保育は3歳に達した者とする。
(検定料)
第18条
入園を志願する者の保護者は、入園願書に国立大学法人茨城大学における学生納付金その他費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用に関する規則」という。)に定める検定料を添えて願出なければならない。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用に関する規則」という。)
]
2
既納の検定料は、これを返還しない。
3
検定料の取扱要領は、別に定める。
(入園者の選考及び許可)
第19条
入園を志願する者に対しては選考を行う。
第20条
入園の選考方法は、園長が別に定める。
第21条
入園の許可は、園長が行う。
(入園料)
第22条
入園料の取扱いについては、費用に関する規則の定めるところによる。
[
費用に関する規則
]
(入園後の連絡)
第23条
保護者及び幼児の身分又は住所の変更があったときは、速やかに届け出なければならない。
第24条
幼児が病気その他の事由により欠席するとき又は欠席したときは、その保護者は速やかに届け出なければならない。
(休園)
第25条
幼児が病気その他の事由により、引き続き3月以上保育をうけられないときは、その保護者は、休園願に診断書又は理由書を添えて提出しなければならない。
ただし、6月以上休園するときは除籍することがある。
2
休園を許可された者は、休園期間満了の翌日から原級に復させる。
ただし、休園期間内であってもその理由が消滅したときは、休園を解除することがある。
(退園及び転園)
第26条
幼児を退園又は転園させようとする場合は、その保護者は事由を具してその許可を願い出なければならない。
第5章 課程の修了
(課程の修了)
第27条
附属幼稚園所定の全課程を修了した者には、修了証書を授与する。
第6章 保育料
(保育料)
第28条
保育料の取扱いについては、費用に関する規則の定めるところによる。
[
費用に関する規則
]
第7章 褒賞
(表彰)
第29条
幼児のなかで、他の幼児の模範とするに足ると認められた者は、これを表彰する。
第8章 雑則
(雑則)
第30条
この細則に定めるもののほか、附属幼稚園に関し必要な事項は、園長が別に定める。
附 則
1
この規則は、昭和42年6月1日から施行する。
2
昭和42年度入園の者については、第28条第1項の規定にかかわらず保育料前期分は1,200円とする。
3
この規則は、茨城大学教育学部教授会の審議を経て改正することができる。
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2
昭和47年度入園の選考に合格した者については、第21条の規定にかかわらず入園料は1,200円とする。
3
昭和47年度入園者については、第28条第1項の規定にかかわらず保育料前期分は1,800円とする。
附 則
この規則は、昭和48年4月12日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和49年4月11日から施行する。
附 則
この規則は、昭和49年11月13日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和50年5月21日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、昭和51年4月28日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2
昭和51年度入園に係る検定料については、第17条の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
3
昭和51年度入園については、第28条第1項の規定にかかわらず保育料前期分は、3,600円とする。
附 則
1
この規則は、昭和52年4月16日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2
昭和52年度の入園に係る検定料の額は、第17条の額にかかわらず、なお従前の例による。
3
昭和52年度の入園に係る入園料の額は、第21条の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、昭和54年5月2日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2
昭和54年度の入園に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和55年4月16日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2
昭和56年度の入園に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和57年5月26日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、昭和58年4月11日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2
昭和58年度の入園に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、昭和60年4月17日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2
昭和60年度の入園に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和61年4月3日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、昭和62年10月14日から施行する。
2
昭和62年度の入園に係る検定料及び入園料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成元年4月24日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2
平成元年度入園者については、第28条第1項の規定にかかわらず保育料前期分は、26,400円とする。
附 則
1
この規則は、平成元年6月16日から施行する。
2
平成元年度の入園に係る検定料及び入園料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成3年7月23日から施行する。
2
平成3年度の入園に係る検定料及び入園料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成4年4月6日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2
平成4年度入園者については、第28条第1項の規定にかかわらず保育料前期分は、28,200円とする。
附 則
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成5年6月17日から施行する。
2
平成5年度の入園に係る検定料及び入園料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成6年1月12日から施行する。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成7年4月7日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
2
平成7年度の入園に係る検定料及び入園料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成9年7月10日から施行する。
2
平成9年度の入園に係る検定料及び入園料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成10年5月11日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2
平成10年度入園者については、第28条第1項の規定にかかわらず保育料前期分は、33,000円とする。
附 則
1
この規則は、平成11年6月28日から施行する。
2
平成11年度の入園に係る入園料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成13年4月18日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、平成13年6月13日から施行する。
2
平成13年度の入園に係る入園料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年7月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年1月9日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成24年2月15日規則第3号)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
第4条の規定にかかわらず、平成24年度における幼児定員は、148名とし、平成25年度における幼児定員は、136名とする。
附 則(平成27年3月19日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(令和元年9月18日細則第21号)
この細則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日細則第10号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]