○茨城大学教育学部臨床医学・看護学臨床実習細則
(平成27年11月18日細則第41号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
(趣旨)
第1条
この細則は、臨床医学・看護学臨床実習(以下「臨床実習」という。)に関する必要な事項を定める。
(臨床実習の担当教室)
第2条
臨床実習の担当教室は、教育保健とする。
(組織)
第3条
臨床実習の企画運営は教育実習委員会が行う。
(実習病院)
第4条
臨床実習は、茨城県内の協力医療機関(以下「実習病院」という。)において行う。
(指導計画)
第5条
臨床実習の指導計画は、実習病院との協議を経て教育実習委員会が作成する。
(臨床実習の単位)
第6条
養護教諭養成課程の学生は、第3年次において4単位の臨床実習を修得しなければならない。
第7条
養護教諭養成課程以外の教育学部の学生で臨床実習を希望し、別に定める条件を満たした者には、その履修を認めることがある。
第8条
臨床実習の単位は、8日を1単位とする。
(臨床実習の評価資料)
第9条
臨床実習の評価資料は、別に定める評価基準に基づいて当該実習病院において作成し、臨床実習終了後、直ちに教育学部長に提出するものとする。
(臨床実習の出席日数)
第10条
臨床実習の出席日数が、臨床各科所定の実習期間の5分の4に満たない者に対しては、原則として単位の認定を行わない。
(臨床実習期間中の補導)
第11条
臨床実習期間中の補導は、教育保健教室の教員が実習病院と連絡を図って行うものとする。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか、臨床実習に必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
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茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
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