○茨城大学教育学部教育実習運営協議会内規
(平成27年11月18日内規第49号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
平成29年2月15日内規第10号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教育実習要項(平成27年要項第49号)第3条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部教育実習運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等について定める。
[
茨城大学教育学部教育実習要項(平成27年要項第49号)第3条第2項
]
(目的)
第2条
協議会は、教育実習実施計画及びそれに伴う地域の教員養成に関する諸事項について協議する。
(組織)
第3条
協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
教育学部長
(2)
教育学部教育実習委員会委員長
(3)
教育学部教務委員会委員長
(4)
教育学部学生支援委員会委員長
(5)
教育学部各附属学校長及び附属幼稚園長
(6)
茨城大学教育学部教育実習委員会内規(平成27年内規第50号)第3条第1項第1号及び第2号に掲げる委員
[
茨城大学教育学部教育実習委員会内規(平成27年内規第50号)第3条第1項第1号
] [
第2号
]
(7)
教育学部養護実習担当教員 1人
(8)
全学教職センター長
(9)
人文社会科学部教員 1人
(10)
理学部教員 1人
(11)
工学部教員 1人
(12)
農学部教員 1人
(13)
茨城県教育委員会代表 1人
(14)
関係市町村教育委員会代表 各1人
(15)
協力学校の長
(16)
茨城県学校長会会長
(17)
茨城県学校長会副会長
(18)
学識経験者 1人
2
前項第6号、第7号及び第9号から第18号までに掲げる委員は、学長が委嘱する。
3
第1項第14号の委員については、本県の各教育事務所区域内で教育実習に関係する市町村教育委員会の代表とする。
4
委員が、やむを得ない理由により出席できないときは、代理者を出席させることができる。
5
協議会は、必要に応じ委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(任期)
第4条
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2
委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
協議会に委員長を置き、教育学部長をもって充てる。
2
委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(庶務)
第6条
協議会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、昭和48年11月7日から施行する。
2
茨城大学教育学部教育実習連絡協議会規則(昭和44年7月1日制定)は廃止する。
附 則
この規則は、昭和49年6月19日から施行する。
附 則
この規則は、昭和52年7月13日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和56年4月14日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成2年7月3日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成29年2月15日内規第10号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]