○茨城大学教育学部教育実習要項
(平成27年11月18日要項第49号)
改正
平成26年3月19日規則第20号
平成27年11月18日規則第111号
平成31年3月19日要項第15号
令和元年9月30日規則第11号
令和2年2月19日要項第8号
令和3年3月24日要項第17号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学教育学部における教育実習(養護実習を含む。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。
(教育実習委員会)
第2条
教育実習の企画・運営を行うため、教育学部に教育実習委員会を置く。
2
教育実習委員会の内規は、別に定める。
(教育実習運営協議会)
第3条
教育実習の運営の円滑化を図るため、教育学部に教育実習運営協議会を置く。
2
教育実習運営協議会の内規は、別に定める。
(実習学校)
第4条
教育実習の実習学校は、教育学部の附属学校、附属幼稚園、教育実習協力学校及び学生の出身学校とする。
(教育実習の形態)
第5条
教育実習の形態は、事前・事後指導及び実習学校における実習とする。
(事前・事後指導)
第6条
教育実習を履修する者は、事前指導を受講し、実習終了後に事後指導を受講しなければならない。
(教育実習の単位)
第7条
教育実習の単位は、30時間をもって1単位とする。
(教育実習の種類及び単位)
第8条
教育実習の種類及び単位は、次のとおりとする。
(1)
小学校教育実習
学校教育教員養成課程
教育実習指導I
1単位(事前指導)
教育実習指導II
1単位(事前指導)
教育実習(小学校)I
4単位(事後指導を含む。)
教育実習(小学校)II
2単位(事後指導を含む。)
教育実習(小学校)III
2単位(事後指導を含む。)
(2)
中学校教育実習
学校教育教員養成課程
教育実習指導I
1単位(事前指導)
教育実習指導II
1単位(事前指導)
教育実習(中学校)I
4単位(事後指導を含む。)
教育実習(中学校)II
2単位(事後指導を含む。)
教育実習(中学校)III
2単位(事後指導を含む。)
(3)
特別支援学校教育実習
学校教育教員養成課程
特別支援教育コース
特別支援教育実地研究
5単位(事前・事後指導を含む。)
(4)
養護実習
養護教諭養成課程
養護実習指導I
1単位(事前指導)
養護実習指導II
2単位
養護実践指導
2単位
養護実習(小学校)
2単位(事後指導を含む。)
養護実習(中学校)
2単位(事後指導を含む。)
養護実習(高等学校)
2単位(事後指導を含む。)
(5)
その他の教育実習
幼稚園教育実習
教育実習指導I
1単位(事前指導)
教育実習指導II
1単位(事前指導)
教育実習(幼稚園)I
2単位
教育実習(幼稚園)II
2単位(事後指導を含む。)
中学校教育実習・高等学校教育実習
養護教諭養成課程
教育実習指導I
1単位(事前指導)
教育実習指導II
1単位(事前指導)
教育実習(中等)I
2単位(事後指導を含む。)
教育実習(中等)II
2単位(事後指導を含む。)
教育実習(中等)III
4単位(事後指導を含む。)
特別支援学校教育実習
特別支援教育実地研究
3単位(事前・事後指導を含む。)
(教育実習の履修資格)
第9条
教育実習の履修資格を満たさなければ、教育実習を履修することができない。
2
教育実習の履修資格は、別に定める。
(教育実習の指導計画)
第10条
教育実習の指導計画(事前・事後指導を除く。)は、実習学校において作成し、教育学部長に提出する。
(教育実習の出席日数)
第11条
教育実習の出席日数が全教育実習期間の4分の3に満たないときは、原則として単位の認定を行わない。
(教育実習期間の学生指導)
第12条
教育実習期間中の指導に関する事項は、当該実習学校長と連絡担当教員が連絡を図って行うものとする。
(教育実習の評価資料)
第13条
教育実習の評価資料は、評価基準に基づいて当該実習学校において作成し、教育学部長に提出する。
2
教育実習の評価基準は、別に定める。
(教育実習の指導要項)
第14条
この要項に定めるもののほか、実施に当たっての具体的事項については、教育実習指導要項によるものとする。
2
教育実習指導要項は、別に定める。
(準用規定)
第15条
特別支援教育特別専攻科学生の教育実習については、第4条から第14条までの規定を準用し、3単位(事前・事後指導の単位を含む。)とする。
[
第4条
] [
第14条
]
附 則
1
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2
茨城大学教育学部教育実習規則(昭和34年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成10年6月10日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2
平成7年度以前に入学した学生にかかる教育実習は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成13年4月1日から施行し、平成11年度第1学年に入学した者から適用する。
2
平成10年度以前に入学した者に係る教育実習は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成19年3月2日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成19年度第1学年入学者から適用し、平成18年度以前の入学者(転入学、編入学及び再入学を含む。)については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日規則第20号)
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2
平成25年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成31年3月19日要項第15号)
1
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
2
改正後の要項は、令和元年度第1学年入学者から適用する。
3
平成30年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成30年度以前の入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者が、教員免許状取得に際し、改正後の科目の履修が必要な場合は、別に指定する科目を履修することができる。
4
前項の規定にかかわらず、下表の科目は、平成30年度以前の課程に在学したものも履修の対象とする。
授業科目
単位
教育実習指導I
1
教育実習指導Ⅱ
1
養護実習指導Ⅰ
1
養護実習指導Ⅱ
2
教育実習(小学校)Ⅰ
4
教育実習(中学校)Ⅰ
4
養護実習(小学校)
2
養護実習(中学校)
2
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年2月19日要項第8号)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月24日要項第17号)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。