○茨城大学教育学部学生支援協議委員会内規
(平成27年11月18日内規第48号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
令和5年3月31日規則第6号
(設置)
第1条
茨城大学教育学部に茨城大学教育学部学生支援協議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
委員会は、学生の生活・学習上の支援及びその情報提供等(以下「学生支援」という。)に関する企画調整を行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学生支援システム全体の統括に関すること。
(2)
生活・学習指導に関すること。
(3)
新入生に対する支援に関すること。
(4)
進路指導に関すること。
(5)
諸広報に関すること。
(6)
学生支援の改革に関すること。
(7)
その他学生支援に関すること。
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
教務委員会委員長
(2)
学生支援委員会委員長
(3)
教育実習委員会委員長
(4)
将来計画委員会委員長
(5)
入学者選抜方法研究委員会委員長
(6)
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第6号に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第5条
前条第1項第6号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第8条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]