○茨城大学教育学部卒業研究に関する内規
(平成27年11月18日内規第33号)
改正
平成25年3月19日細則第7号
平成25年5月22日細則第9号
平成27年11月18日規則第111号
平成27年12月16日内規第62号
令和4年1月19日内規第27号
令和6年2月21日内規第36号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部履修要項(平成27年要項第45号)第10条第2項の規定に基づき、卒業研究に関する必要な事項について定める。
[
茨城大学教育学部履修要項(平成27年要項第45号)第10条第2項
]
(手続)
第2条
学生は、指導教員を定め、その承認を得て5月10日までに所定の卒業研究題目申告票を学務グループに提出しなければならない。
2
当該教室確認の上、教育学部以外の教員を指導教員とすることができる。
3
提出期限が土曜日に当たる場合は翌々日、日曜日に当たる場合は翌日とする。
(提出方法)
第3条
卒業研究の提出方法は、次のとおりとする。
(1)
論文は、卒業研究記録票を添付し、指導教員又は学務グループへ提出すること。
(2)
実技及び作品等は、卒業研究記録票及び卒業研究提出証明書を学務グループへ提出すること。
(3)
論文の体裁については、当該教室が定めるものとすること。
(提出期限)
第4条
卒業研究の提出期限は、次の表のとおりとする。
提出期限
課程・コース・(選修)
1月10日まで
学校教育教員養成課程
教科教育(国語・英語)、特別支援教育
養護教諭養成課程
1月31日まで
学校教育教員養成課程
教育実践科学、教科教育(社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭)
2
提出期限が、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始(12月29日から1月3日まで)に当たる場合は、それらの日の翌日とする。
(審査)
第5条
卒業研究の審査の方法については、当該教室が定めるものとする。
(成績評価)
第6条
卒業研究の成績評価は、学則第36条第4項の規定によるものとする。
[
茨城大学学則第36条第4項
]
附 則
1
他学部教官の指導を受けた卒業研究については、その学部の規則に従って審査を受けるが単位認定は本学部の規則による。
2
この内規は、旧履修規則に準拠したもので昭和27年度入学以前の学生にも適用する。
3
この内規は、昭和27年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、昭和43年11月25日から施行する。
附 則
この内規は、昭和56年4月14日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
1
この細則は、平成2年4月1日から施行する。
2
平成元年度以前に入学した学生については、この細則施行の日以降においても、なお、従前の例による。
附 則
この細則は、平成5年6月16日から施行する。
附 則
この細則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
1
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
2
改正後の細則第4条第1項に定める提出期限は、同項の規定にかかわらず、平成7年度以前に入学した学生については、次表のとおりとする。
提出期限
課程・選修及び専攻
12月25日まで
小学校教員養成課程
教育心理
養護学校教員養成課程
情報文化課程
1月10日まで
小学校教員養成課程
国語、社会、保健体育
中学校教員養成課程
国語科、社会科、保健体育科、英語科
養護教諭養成課程
1月31日まで
小学校教員養成課程
数学、理科、音楽、美術、技術、家庭、教育学、教育心理
中学校教員養成課程
数学科、理科、音楽科、美術科、技術科、家庭科
附 則
1
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
2
改正後の細則第4条第1項に定める提出期限は、同項の規定にかかわらず、平成7年度以前に入学した学生については、次表のとおりとする。
提出期限
課程・選修及び専攻
12月25日まで
情報文化課程
1月10日まで
小学校教員養成課程
国語、社会、保健体育
中学校教員養成課程
国語科、社会科、保健体育科、英語科
養護学校教員養成課程
小学校、中学校
養護教諭養成課程
1月31日まで
小学校教員養成課程
数学、理科、音楽、美術、技術、家庭、教育学、教育心理
中学校教員養成課程
数学科、理科、音楽科、美術科、技術科、家庭科
附 則
1
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
2
改正後の細則第4条第1項に定める提出期限は、同項の規定にかかわらず、平成10年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。
附 則
1
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
2
改正後の細則は、平成14年度第1学年入学者から適用し、平成13年度以前の入学者(転入学、編入学及び再入学を含む。)については、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
1
この細則は、平成19年6月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
改正後の細則第4条第1項に定める提出期限は、同項の規定にかかわらず、平成18年度以前に入学した学生については、次表のとおりとする。
提出期限
課程・コース・(系)
12月25日まで
情報文化課程社会
情報、児童情報、生活デザイン、表現文化
1月10日まで
学校教育教員養成課程
学校教育(言語・社会教育)、養護学校教育養
養護教諭養成課程
1月31日まで
学校教育教員養成課程
学校教育(教育科学、理数教育、生活科学教育、技術教育、音楽教育、美術教育、保健体育教育)
人間環境教育課程
環境、スポーツ、健康、心理
附 則(平成25年3月19日細則第7号)
1
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
2
改正後の細則第4条及び第6条の規定は、平成25年度第1学年入学者から適用し、平成24年度以前の入学者及び当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(平成25年5月22日細則第9号)
この細則は、平成25年5月22日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成27年12月16日内規第62号)
この内規は、平成27年12月16日から実施し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和4年1月19日内規第27号)
1
この内規は、令和4年1月19日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
2
改正後の内規第4条の規定は、平成29年度第1学年入学者から適用し、平成28年度以前の入学者及び当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月21日内規第36号)
この内規は、令和6年4月1日から実施する。