○茨城大学教育学部校舎の使用及び管理運営要項
(平成27年11月18日要項第46号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
平成29年2月15日要項第7号
令和元年9月30日規則第11号
令和3年3月4日要項第4号
令和4年1月19日要項第53号
令和5年2月24日規則第2号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年3月31日規則第8号
第1章 総則
(目的)
第1条
この要項は、教育学部校舎(以下「校舎」という。)を適正に使用し、その秩序と維持と安全の保持(以下「管理運営」という。)を図ることを目的とする。
2
校舎の管理運営については、他の法令又はこれらに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要項において「監守計画」とは、国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号)第6条第4号に規定するものをいう。
[
国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号)第6条第4号
]
2
この要項において「固定資産監守者」「固定資産補助監守者」「火気使用責任者」「鍵使用責任者」とは、監守計画において固定資産管理責任者が定める者をいう。
3
この要項において「教育学部校舎」とは、A棟、B棟、C棟、D棟(これらをつなぐ渡り廊下を含む。)及び実習棟をいう。
(校舎の管理者)
第3条
校舎は、教育学部長(以下「管理者」という。)が管理運営する。
(管理者の処理する事項)
第4条
管理者は、次に掲げる事項を処理する。
(1)
校舎の効率的な運用を図ること。
(2)
校舎の保全を図り秩序を維持すること。
(3)
校舎の火災の防止に関すること。
(4)
電気、ガス、給排水、ボイラー、避雷、エレベーター、その他の施設を維持すること。
(5)
固定資産監守者(以下「監守者」という。)、固定資産補助監守者(以下「補助管守者」という。)、火気使用責任者及び鍵使用責任者の選考並びに監督に関すること。
(6)
固定資産の監守計画を作成し実施すること。
(7)
校舎の清潔の保持及び整理に関すること。
(8)
前各号に掲げるものを除くほか、校舎の維持及び管理運営に関すること。
(監守者及び補助監守者等の選考基準)
第5条
学部における監守者の選考基準は、次に掲げるところによる。
(1)
各教室の専用に供している財産については、各教室主任
(2)
事務室その他の管理室及び普通教室、共同演習室については、水戸地区事務課長(教育学部担当)
2
補助監守者、火気使用責任者及び鍵使用責任者については、研究室等の専用室は専用者を、共用室は監守者が適当と認めて推薦した者をもって充てる。
(監守者等の責務)
第6条
監守者は、管理者の指揮監督を受けてその担当する固定資産の監守に関し、次に掲げる事項を処理する。
(1)
担当監守区域の使用状況の点検
(2)
火気使用箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3)
実験室、燃料庫等における危険薬品燃料等の管理状況の点検
(4)
業務又は実験用電気器具、ガス器具(高圧ガスを含む。)の管理状況の点検
(5)
消火器具及び防火器材の点検
(6)
避雷装置、ボイラー、エレベーター等の保持状況の点検
(7)
屋根及びといの破損状況の点検
(8)
排水施設の点検
(9)
鍵の管理状況の点検
(10)
その他監守上必要と認める事項
2
補助監守者は、前項各号の規定により監守者が処理する事項を補助するものとする。
3
火気使用責任者は、第1項に掲げる監守者の処理する事項のうち特に火気の取締について監守者を補助しその責に任ずるものとする。
4
鍵使用責任者は、第1項に掲げる監守者の処理する事項のうち特に鍵の使用及び保管について監守者を補助し、その責に任ずるものとする。
(教職員の義務)
第7条
教育学部教職員(以下「教職員」という。)は、この要項の実施について管理者又は監守者が校舎の管理運営に関し必要な指示をしたときはその指示に従わなければならない。
(学生の義務)
第8条
校舎を使用する学生は、この要項を厳守し校舎の使用及び管理維持について、管理者又は監守者及びその命を受けた教職員が必要な指示をしたときはその指示に従わなければならない。
第2章 校舎の一般管理
第1節 一般管理
(扉の開閉)
第9条
校舎の扉は、次に掲げる日を除き、原則として8時に開け18時に閉じる。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(4)
その他管理者が指定した日
(校舎の使用時間及び時間外使用)
第10条
校舎の使用時間は、前条各号に規定する日を除き、原則として8時30分から18時までとする。
2
教職員が教育・研究又は事務のため、その他管理者が必要と認める行事等のため第1項に定める時間外に校舎を使用する場合はこの限りでない。
3
学生が継続して行う実験・研究等のため第1項に定める時間外に校舎の使用を必要とするときは、あらかじめ関係教員の承認を得て時間外使用届(別紙第1号様式)を水戸地区事務課に提出しなければならない。
[
別紙第1号様式
]
(鍵の保管)
第11条
鍵は前条第1項に定める場合は、鍵使用責任者が保管する。
2
前項に定める以外の場合は、守衛所に保管を委託することとし、大学外への帯出は認めない。
3
前条第3項に定める場合は、鍵使用責任者は当該学生に鍵を使用させることができる。
この場合、当該学生の不適当な使用が原因で発生した事故については、その責をまぬがれることはできない。
(マスターキーの使用及び保管)
第12条
マスターキーは、正規の勤務時間内は水戸地区事務課の担当者が保管する。
2
水戸地区事務課の担当者は、退庁するときマスターキーを守衛所に保管を委託する。
3
マスターキーは、緊急止むを得ない場合その他職務上必要と認める場合以外は、使用してはならない。
4
マスターキーを使用して研究室の専用室を開くときは、緊急止むを得ない場合を除き立会の教職員を置かなくてはならない。
(駐車場の指定等)
第13条
管理者は、校舎周辺における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車地域を指定することができる。
2
管理者は、校舎管理のため必要があるときは校舎周辺における車両の通行を制限し、又は禁止することができる。
(屋上の使用)
第14条
校舎の屋上は、原則として開放しない。
(出入禁止箇所の指定)
第15条
関係教職員以外の者は、校舎の倉庫、変電室、ボイラー室、エレベーター、機械室、その他管理者が指定する場所にみだりに出入りしてはならない。
2
各教室において、研究実験等の必要上、その専用区域内の特定の室の出入制限については、各教室の定めるところによる。
(掲示等)
第16条
校舎内において、管理者が定める掲示場所以外に掲示をしてはならない。
ただし、特別の事情がある場合において管理者が止むを得ないと認めたときは、この限りでない。
2
学部学生は、前項に定める場所に掲示等をしようとするときは、学務部長に届出た後掲示板等使用届(別紙第2号様式)をあらかじめ水戸地区事務課を経て、管理者に提出しなければならない。
[
別紙第2号様式
]
3
掲示期間は、原則として1週間以内とし、期間終了後は遅滞なく責任者が取り除くものとする。
4
管理者は、無届で掲示板等を使用したとき若しくは掲示場所以外に掲示したとき及び第3項の規定に反したときは、ただちに当該掲示物を撤去させ、又は撤去するものとする。
5
掲示物は画鋲を用いて掲示し、のり、その他接着剤を使用してはならない。
6
各教室の専用掲示板等の管理は、各教室の定めるところによる。
(入場入室の制限)
第17条
管理者は校舎内の秩序の維持、その他必要があると認めるときは、校舎又はその内部に入ろうとする者に対し、その入場若しくは入室の目的を質問し、又はその入場若しくは入室を禁止するものとする。
第18条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合において校舎内及び校舎周辺の秩序を維持するため必要があると認めたときは、直ちにその行為を禁止し又は、校舎から直ちに退去することを命ずる等適宜の処理をとるものとする。
(1)
教職員に面会を強要するもの
(2)
銃器、凶器その他危険物を校舎内に持ち込む者、又は持ち込もうとする者
(3)
旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードの類及び拡声器等を校舎内において所持し、若しくは持ち込み又は持ち込もうとする者
(4)
立入を禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(5)
校舎内において不当に文書、図書等を頒布し若しくは掲示し、又はこれらの行為をしようとする者
(6)
校舎周辺にテントその他これに類する施設を設置し、又は設置しようとする者
(7)
校舎内において無断集会を開き、又は開こうとする者
(8)
校舎内において放歌高唱し、又はねり歩く等の行為をし、又はしようとする者
(9)
校舎内において座り込み、その他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者
(10)
校舎内において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りした者
(11)
校舎内において教育、研究及び事務の妨害をし、又はしようとする者
(12)
その他校舎内の秩序をみだすような行為をし、又はしようとする者
(撤去等の命令)
第19条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する物品等がある場合において、校舎内及び校舎周辺の秩序を維持するため必要があると認めるときは、直ちにその所有者、占有者又は当該各号に規定する行為をした者にその撤去又は搬出を命ずる等適宜の処置をとるものとする。
(1)
校舎内に持ち込まれた銃器、凶器、その他の危険物
(2)
校舎内に掲示掲揚され若しくは搬入された旗、のぼり、宣伝ビラ、文書、図書、プラカード、拡声器の類
(3)
校舎周辺において設置されたテント、立て看板、その他これに類する物
(4)
その他校舎内の秩序をみだし、又はみだすおそれがあると認められる物
2
前項の命令に従わないとき、又は同項各号の物件の所有者、占有者、若しくは同項各号に規定する行為をした者が判明しないときは、管理者はこれを撤去する等の適宜な措置をとるものとする。
(エレベーターの使用及び管理)
第20条
エレベーターの使用時間は、原則として8時30分から18時までとする。
2
エレベーター使用者心得は、別に定める。
(会議室等の使用)
第21条
教職員又は他の部局の教職員が第一会議室、第二会議室及び応接室の使用を必要とするときは、あらかじめ会議室使用申込書(別紙第3号様式)により水戸地区事務課を経て管理者の承認を受けるものとする。
[
別紙第3号様式
]
(暖房及び冷房)
第22条
暖房の期間は、原則として12月1日より翌年の3月31日までとする。
2
暖房の時間は、原則として8時30分から17時30分までとする。
3
管理者は、職員の健康管理上又は職務の遂行上必要があると認めるときは、前項の期間又は時間外にガスストーブ等の補助暖房器具の使用を認めることがある。
4
冷房期間等は、管理者が別に定める。
(普通教室等の目的外使用)
第23条
普通教室、共同演習室、ホール等について目的外の使用を必要とする者は、学務部長に願い出た上原則として3日前までに教室等使用許可願(別紙第4号様式)により水戸地区事務課を経て管理者の許可を受けなければならない。
[
別紙第4号様式
]
2
管理者が前項の許可を与えるときは、使用許可書を申請者に交付するものとする。
3
各教室専用室に係る目的外使用については、第1項及び第2項に準じ、各教室において定めるものとする。
4
本学教職員及び学生以外の者の使用については、国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項の定めるところによる。
[
国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項
]
第2節 災害防止
(火気の使用)
第24条
ストーブ、電熱器等の火気使用を必要とする者は、あらかじめ火気使用願(別紙第5号様式)により水戸地区事務課を経て、管理者の許可を受けなければならない。
[
別紙第5号様式
]
(使用時間外における火気使用)
第25条
第10条第1項に定める時間外に火気の使用を必要とする者は、時間外火気使用願(別紙第6号様式)により、あらかじめ水戸地区事務課を経て、管理者の許可を受けなければならない。
[
第10条第1項
] [
別紙第6号様式
]
(喫煙の禁止)
第26条
校舎及び構内においては、喫煙をしてはならない。
(消防設備の整備)
第27条
管理者は、校舎に適応する消火用機器類、防火扉、避難器具及び救急器具を整備し、定期又は随時に点検を行うものとする。
(避難訓練)
第28条
管理者は、非常の際における避難及び救護のための訓練を計画し、実施するものとする。
(火気の点検及び巡察)
第29条
監守者等は、適宜校舎の内外を巡察して火災その他の災害予防の措置を点検するものとする。
(通報)
第30条
管理者は、火災、盗難その他災害発生の際における通報すべき官公署及び通報すべき教職員並びにこれらに対する通報手段について、あらかじめ定めておくものとする。
(諸設備の保安点検)
第31条
管理者は、電気設備、汽かん設備、エレベーター装置について法令の規定による絶縁抵抗試験性能検査等を受け、これらの設備を良好な状態に整備しておくものとする。
第3章 雑則
(下駄ばき等の禁止)
第32条
校舎内を通行する者は、下駄及び木製のサンダルを使用してはならない。
(光熱水量の節約)
第33条
校舎を使用する者は、教育、研究及び事務に支障のない限り電気、ガス、水道等の使用について節約を図らなければならない。
(物品等の移動)
第34条
校舎内の物品等の移動は原則としてこれを認めない。
ただし、特別の事情がある場合においては、当該物品を管理する固定資産管理責任者の許可をうけるものとする。
(弁償責任)
第35条
教職員並びに学生は、故意又は重大な過失により校舎を汚損又はき損したときは自己の負担において弁償の責に任じなければならない。
(実施に関する規則等の制定)
第36条
この要項に定めるものの外、校舎の管理上必要な事項については、管理者が別に定める。
2
各教室専用区域における教育、研究用の施設及び物品等の管理並びに使用については、この要項に定めるものの外各教室において定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和42年10月1日より施行する。
附 則
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年3月2日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成29年2月15日要項第7号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和3年3月4日要項第4号)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年1月19日要項第53号)
この要項は、金工室を処分する日(令和4年3月28日)の翌日から実施する。
附 則(令和5年2月24日規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
[
茨城大学における敷地内禁煙措置の実施に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
押印を求める様式の見直しに伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙第1号様式
校舎時間外使用届
別紙第2号様式
掲示板使用届
別紙第3号様式
教育学部(第一会議室/第二会議室/応接室)使用申込書
別紙第4号様式
教室等使用許可願
別紙第5号様式
火気使用願
別紙第6号様式
時間外火気使用願