○茨城大学教育学部予算・安全衛生委員会内規
(平成27年11月18日内規第39号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第111号
平成28年3月19日内規第81号
平成29年2月15日内規第5号
令和2年2月19日内規第15号
令和3年3月19日内規第12号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部予算・安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学部予算に関する事項
(2)
概算要求に関する事項
(3)
施設及び設備(全学事項を含む。)に関する事項
(4)
学部予算の適切な配分と運用についての検討に関する事項
(5)
安全衛生に関する事項
(6)
その他予算に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
企画運営会議の協議を経て学部長が教授会に推薦し、教授会において承認された者 1人
(2)
別表に掲げるブロックから推薦された者 各2人
[
別表
]
(3)
教育学部から選出された水戸事業場安全衛生委員会委員(学部長を除く。)
(4)
各附属学校長及び附属幼稚園長
2
前項第1号及び第2号に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員の互選により定める。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
前項の代理者を出席させることができないときは、委員長が特に必要と認める場合に限り、委員長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において、当該委員を出席したものとみなす。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条
委員会に、必要に応じ小委員会を置くことができる。
2
小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、昭和42年7月12日から施行する。
附 則
この規則は、昭和57年5月26日から施行する。
附 則
この規則は、昭和57年12月22日から施行する。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成3年4月12日から施行する。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年12月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成28年3月19日内規第81号)
この内規は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年2月15日内規第5号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和2年2月19日内規第15号)
この内規は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日内規第12号)
この内規は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別表(第3条関係)
ブロック
教室等名
第1ブロック
国語教育、社会科教育、英語教育、数学教育、理科教育
第2ブロック
音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育
第3ブロック
障害児教育、教育保健、学校教育、全学教職センター