○茨城大学教育学部選挙運営委員会内規
(平成27年11月18日内規第36号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
平成28年4月20日内規第98号の2
平成29年2月15日内規第3号
令和2年2月19日内規第11号
令和3年3月19日内規第16号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部選挙運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項
]
(業務)
第2条
委員会は、次に掲げる学部内の選挙業務を行う。
(1)
採用及び昇進人事に関する投票に関する事項
(2)
学部長候補者選挙に関する事項
(3)
その他選挙に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、学生支援委員会、教務委員会、入学者選抜方法研究委員会、予算・安全衛生委員会、人事委員会及び研究・教育支援委員会から選出された当該委員会委員各1人をもって組織する。
2
前項に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は委員の互選によって定める。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員長が指名する。
5
委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
前項の代理者を出席させることができないときは、委員長が特に必要と認める場合に限り、委員長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において、当該委員を出席したものとみなす。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(小委員会)
第7条
委員会に、必要に応じ小委員会を置くことができる。
2
小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年12月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成28年4月20日内規第98号の2)
この内規は、平成28年4月20日から実施する。
附 則(平成29年2月15日内規第3号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和2年2月19日内規第11号)
この内規は、令和2年2月19日から実施する。
附 則(令和3年3月19日内規第16号)
この内規は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]