○茨城大学教育学部点検・評価委員会内規
(平成27年11月18日内規第35号)
改正
平成22年12月21日規則第100号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第111号
平成28年3月19日内規第82号
平成29年2月15日内規第2号
令和2年2月19日内規第12号
令和3年3月19日内規第15号
令和4年3月28日規則第7号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部点検・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学部(野)の中期目標・計画の作成への参与とその点検・評価資料等の作成に関する事項
(2)
各委員会及び教室・教員の活動の調査及び点検・評価に関する事項
(3)
学部において点検評価すべき事項等の検討と作業の実施に関する事項
(4)
人事評価の方法に関する事項
(5)
教員の教育、研究、地域貢献活動、学部運営業務等の調査及び点検・評価に関する事項
(6)
その他学部における点検・評価に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
企画運営会議の協議を経て学部長が教授会に推薦し、教授会において承認された者 1人
(2)
別表に掲げるブロックから推薦された者 各2人
[
別表
]
2
前項各号に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員の互選により定める。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
前項の代理者を出席させることができないときは、委員長が特に必要と認める場合に限り、委員長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において、当該委員を出席したものとみなす。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条
委員会に、必要に応じ小委員会を置くことができる。
2
小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成3年12月11日から施行する。
2
この規則施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、半数の者については平成5年3月31日までとし、他の半数の者については平成6年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月21日規則第100号)
平成22年12月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成28年3月19日内規第82号)
この内規は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成29年2月15日内規第2号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和2年2月19日内規第12号)
この内規は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日内規第15号)
この内規は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
国立大学法人法及び同施行規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別表(第3条関係)
ブロック
教室等名
第1ブロック
国語教育、社会科教育、英語教育、数学教育、理科教育
第2ブロック
音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家政教育
第3ブロック
障害児教育、教育保健、学校教育、全学教職センター