○茨城大学教育学部教授会細則
(平成27年11月18日細則第39号)
改正
平成26年3月19日規則第18号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第111号
平成28年3月19日細則第50号
平成29年2月15日細則第5号
令和元年12月18日細則第23号
令和2年4月15日細則第14号
令和3年2月17日細則第6号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第19条第2項の規定に基づき、教育学部に置く教授会の組織、運営等について定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第19条第2項
]
(組織)
第2条
教授会は、専任の教授をもって組織する。
2
教授会の組織には、専任の准教授、講師及び助教を加えることができる。
3
教授会の組織には、大学院教育学研究科教育実践高度化専攻、社会連携センター及び保健管理センターの専任の教授、准教授、講師及び助教を加えることができる。
(審議事項)
第3条
教授会は、組織規則第18条の6第2項各号に規定する事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
[
組織規則第18条の6第2項
]
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長、学部長、研究科長及び全学委員会の委員長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
前2項に規定するもののうち、次の事項については、教育学部教育会議に委譲する。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2)
学位の授与に関する事項
(3)
教育課程の編成の方針に関する事項
(4)
学生の修学等支援の助言等の方針に関する事項
(5)
学生の懲戒に関する事項
(6)
その他教育に関する重要事項
(議長)
第4条
学部長は、教授会を主宰し、その議長となる。
2
学部長に事故があるときは、副学部長又はあらかじめ学部長の指名する者が議長の職務を代行する。
(会議の開催)
第5条
教授会は、毎月1回開くものとする。
ただし、必要がある場合は、臨時に会議を開くことができる。
2
教授会は、過半数以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3
構成員が、やむを得ない事由により教授会に出席できないときは、議長が特に必要と認める場合に限り、議長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において、当該構成員を出席したものとみなす。
4
教授会は、必要があると認めるときは、第2条に規定する者のうち次に掲げる者を構成員とし開催することができる。
(1)
学部長
(2)
評議員
(3)
副学部長
(4)
領域長
(5)
各教室から選出された教員 各2人
(6)
全学教職センターに属する教員 1人
5
前項第5号及び第6号に掲げる構成員は、学部長が任命する。
(議決)
第6条
教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、特別の必要があると認められるときは、出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
2
企画運営会議に諮って学部長が教授会に推薦する各種委員会委員長の選出については、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、選挙運営委員会及び学生支援協議委員会の委員長の選出については、この限りでない。
(委員会の設置)
第7条
教授会は、専門の事項について審議する必要があるときは、委員会を置くことができる。
2
前項の委員会の組織及び運営については、教授会の審議を経て学部長が別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第8条
学部長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て教授会の構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
(庶務)
第9条
教授会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和26年2月25日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和29年6月10日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和42年5月18日から施行する。
附 則
この規則は、昭和44年5月28日から施行する。
附 則
この規則は、昭和45年9月21日から施行する。
附 則
この規則は、昭和58年1月26日から施行する。
附 則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成28年3月19日細則第50号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日細則第5号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日細則第23号)
この細則は、令和元年12月18日から施行する。
附 則(令和2年4月15日細則第14号)
この細則は、令和2年4月22日から施行する。
附 則(令和3年2月17日細則第6号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]