○茨城大学人文社会科学部人事委員会内規
(平成27年11月18日内規第17号)
改正
平成22年4月21日制定第66号
平成27年11月18日規則第95号
平成29年3月15日内規第22号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
人文社会科学部に茨城大学人文社会科学部教授会細則(平成27年細則第35号)第7条第2項及び茨城大学人文社会科学部教授会運営要項第6条第4項の規定に基づき、茨城大学人文社会科学部人事委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織運営等は、この内規の定めるところによる。
[
茨城大学人文社会科学部教授会細則(平成27年細則第35号)第7条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
教員の資格審査に関すること。
(2)
教員の採用及び昇進に関すること。
(3)
教員の転退職に関すること。
(4)
茨城大学名誉教授の称号授与に関すること。
(5)
その他教員の人事に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、学部長から指名された教員4人をもって組織する。
2
前項に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員のうちから学部長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長の職務を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会に関する庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、昭和43年1月17日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和45年2月28日から施行する。(第3条改正)
附 則
この規則は、昭和45年5月20日から施行する。(第7条改正)
附 則
1
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に選出される第3条に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、半数の者については、平成9年3月31日までとし、他の半数の者については、平成10年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成17年7月20日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
2
この規則施行後、最初に選出される第3条に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、半数の者については、平成18年3月31日までとし、他の半数の者については、平成19年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成21年5月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月21日制定第66号)
この規則は、平成22年4月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第95号)
この規則は、平成27年11月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月15日内規第22号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]