○茨城大学人文社会科学部教育会議細則
(平成27年11月18日細則第36号)
改正
平成22年5月7日規則第72号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第89号
平成29年3月15日細則第14号
平成30年1月17日細則第1号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第19条の2第3項の規定に基づき、人文社会科学部教育会議(以下「教育会議」という。)の組織、運営等について必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第19条の2第3項
]
(組織)
第2条
教育会議は、人文社会科学部の授業を担当する専任の教員をもって組織する。
2
教育会議の組織には、人文社会科学部の授業を担当する他学部及び全学共同利用施設の専任の教員を加えることができる。
(審議事項)
第3条
教育会議は、茨城大学人文社会科学部教授会細則(平成27年細則第35号)第3条第3項の規定に基づき次に掲げる事項を審議する。
[
茨城大学人文社会科学部教授会細則(平成27年細則第35号)第3条第3項
]
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2)
学位の授与に関する事項
(3)
教育課程の編成の方針に関する事項
(4)
学生の修学等支援の助言等の方針に関する事項
(5)
学生の懲戒・除籍に関する事項
(6)
その他教育に関する重要事項
(議長及び副議長)
第4条
教育会議に議長及び副議長を置く。
2
学部長は、教育会議を主宰し、その議長となる。
3
副議長は、副学部長をもって充てる。
4
副議長は、議長の職務を補佐するとともに、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議決)
第5条
教育会議は、5分の3以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
教育会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、特別の必要があると認められるときは、出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
(委員会の設置)
第6条
教育会議は、専門の事項について審議する必要があるときは、委員会を置くことができる。
2
前項の委員会の組織及び運営については、教育会議の審議を経て学部長が別に定める。
(入試判定特別委員会)
第7条
教育会議に、入試判定特別委員会(以下「判定特別委員会」という。)を置く。
2
教育会議は、第3条第1号に規定する審議事項のうち、学生の入学について、判定特別委員会に審議を委任することができる。
3
判定特別委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第8条
議長は、必要があると認めるときは、教育会議の同意を得て教育会議の構成員以外の者を教育会議に出席させることができる。
(改正)
第9条
この細則の改正は、教授会の審議を経て学部長が行う。
(庶務)
第10条
教育会議の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか、教育会議の運営に関し必要な事項は、教育会議の審議を経て学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月7日規則第72号)
この規則は、平成22年5月7日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年11月18日規則第89号)
この規則は、平成27年11月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月15日細則第14号)
1
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
2
茨城大学人文学部教育改革推進委員会内規(平成27年内規第28号)は、廃止する。
附 則(平成30年1月17日細則第1号)
この細則は、平成30年1月17日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]