(平成7年2月1日制定)
改正
平成22年3月11日制定第1号
平成28年2月17日要項第27号
平成31年3月6日要項第11号
令和元年7月2日規則第8号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
(定義)
(交通規制の総括)
(適用除外)
(入構規制)
(臨時措置)
(入構許可)
(許可証及び登録証の交付申請)
(許可証等の交付)
(許可証等の交付時期等)
(許可証等の表示)
(許可証の返還)
(許可証等の変更手続)
(許可証等の再交付)
(許可証等の譲渡等禁止)
(車両走行等に係わる遵守事項)
(違反者に対する措置)
(車両の出入口の指定)
(盗難・破損等)
(長期放置車両の処分)
(道路交通法との関係)
(雑則)
別表
許可の区分交付対象の別基準
個別共通
自動車通年入構教職員(非常勤職員・派遣職員を含む。)・学内施設勤務者1 身体的理由(障害・病弱)等により、自動車による通勤を必要とする者
2 原則本学部までの路程が、別図に示す範囲外の地域から通勤する者(自動車による通勤手当支給者に限る。※派遣職員及び学内施設勤務者を除く。))
3 学部長が特に必要と認めた者
1 日立地区構内交通規制実施要項に規定する事項に関し、重大な違反経歴のないこと。
2 申請者の使用しようとする自動車の所有者が、本人又はその家族であること及び任意保険(対人無制限、対物無制限)に加入していること。
学生・研究生等1 身体的理由(障害・病弱)等により、自動車による通学を必要とする者
2 本学部までの路程が、別図に示す範囲外の地域から通学する4年次生、大学院生、研究生で、卒業研究・実験等が常態的に早朝、深夜となり、公共交通機関の利用が困難と認められる者(公共交通機関を利用した場合の利用条件が、前述の範囲内の地域から通学する者と同等と認められる者を除く。)
3 自動車を使用しなければ、通学に著しい困難があり、かつ、自宅外通学ができない特別な事由のある者
4 夜間主コース及びフレックスコースの学生で自動車を使用しなければ、通学に著しい困難がある者
5 学部長が特に必要と認めた者
自動車臨時入構(当日申請)他学部等の教職員・学生1 他学部等の教職員・学生で講義・授業及び会議等のため自動車で入構する必要のある者1 左記以外の場合、当日申請は原則認めない。
2 当日申請により、入構できる期間は1日限りとする。
非常勤講師、来客・業者等1 日立キャンパスでの授業のため入構が必要な者
2 本学部の教職員等を来訪する者
3 物品納入及び工事等のため入構する業者
自動二輪車登録証教職員・学生・研究生等当分の間、入構許可登録申請のあった者は、自動二輪車置場の収容台数の範囲内で許可する。
 
(注) 
別図