○茨城大学における全学共用教育研究スペースの確保と管理運営に関する要項
(平成17年10月11日要項第216号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成23年3月10日要項第5号
令和4年3月28日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、近年の学術教育研究の学際化・総合化・広域化に鑑み、茨城大学(以下「本学」という。)の教育研究施設を更に充実させ、全学的な共用スペースをより有効に活用するため、本学の全学共用教育研究スペースの確保と管理運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本学が掲げる教育・研究・地域貢献目標の達成に資するため、本学の教育研究施設内に、既存の組織の枠を超えた全学で共有する新たな施設「全学共用教育研究スペース」を確保し活用することにより、時代に即した新たな教育・研究等の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条
この要項において、「全学共用教育研究スペース」(以下「全学共用スペース」という。)とは、各センター及び大学管理施設(図書館、福利施設及び事務局等をいう。)を除く各部局の施設に設置する全学的に共用する教育研究スペースを指し、使用者を特定せずに全学共用とするスペース(ただし、講義室を除く。)及びスペースチャージを課して特定の者に使用を許可するスペース(レンタルラボを含む。)を指す。
(全学共用スペースの確保及び面積規模)
第4条
全学共用スペースは、各部局施設の新増築及び改修時に計画的に確保するものとし、面積規模は計画の最終段階で部局施設全体の有効面積(廊下、トイレ等を除く。)の20%以上を原則とする。
2
全学共用スペースの確保は、新増築及び改修建物以外の施設も含むものとする。
(貸出制)
第5条
使用者に貸出すことを基本として運用されるスペースについて、貸出者(学長又は学部長をいう。)は、適正な貸出条件の設定と運用を図らなければならない。
2
使用者は、運用されるスペースについて適正に使用するよう努めなければならない。
(使用区分)
第6条
全学共用スペースの使用区分は、別表1のとおりとし、使用目的・形態等を考慮して運用方法を設定する。
[
別表1
]
2
運用方法について必要な事項は、別に定める。
(使用者の資格)
第7条
全学共用スペースを使用できる者は、本学の教職員、学生又は学長が全学共用スペースを使用することが適当であると認めた者とする。
(運用経費)
第8条
全学共用スペースの運用に係る経費(維持管理費、光熱水料、通信費及びその他施設・設備の運用・活用に係る経費をいう。)は、本学が負担することを原則とする。
2
スペースチャージが課されるスペースに係る経費については、別に定める。
(使用期限)
第9条
全学共用スペースを貸出すときは、期限を付けて貸出すことを原則とし、明確な事由がある場合は期限を更新することができるものとする。
2
使用期限について必要な事項は、別に定める。
(管理運営)
第10条
学長は、全学共用スペースが設置される部局の長に管理運営を委任することができるものとする。
(使用申請)
第11条
全学共用スペースを使用しようとする者は、所定の「全学共用教育研究スペース使用申請書」を学長に提出しなければならない。
(使用承認)
第12条
使用の承認は、学長が行う。
(遵守事項)
第13条
全学共用スペースの使用を承認された者は、当該施設の使用に係る適正な管理を行うと共に、その円滑な運営に努めなければならない。
また、目的以外に使用し、又は第三者に使用させてはならない。
2
全学共用スペース内に計算機等の情報機器を設置するときは、情報戦略機構(以下「機構」という。)と事前に協議の上、許可を得なければならない。
特に、複数ユーザーを想定する端末群を新規に設置するときは、機器の選定購入以前に機構と協議するものとする。
3
前項に規定する計算機等の情報機器を使用するときは、別に定める情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
(使用に係る経費)
第14条
全学共用スペースの使用に当たり必要な設備・備品等の経費は、使用者が負担することを原則とし、備え付け及び撤去に要する経費についても使用者が負担するものとする。
(施設の改修)
第15条
使用代表者は、当該施設を改修しようとするときは、事前に所定の「全学共用教育研究スペースの改修申請書」を学長に提出し、学長の承認を受けなければならない。
(使用の終了等)
第16条
使用代表者は、全学共用スペースの使用を終了するときは、速やかに当該施設を原状に回復するとともに、所定の「全学共用教育研究スペース使用終了届」を学長に提出しなければならない。
(事務)
第17条
全学共用スペースの利用に係る事務は、関係部局の協力を得て、財務部において処理する。
(雑則)
第18条
この要項に定めるもののほか、全学共用スペースの管理運営等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成17年10月11日から実施する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成23年3月10日要項第5号)
この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別表1
(全学共用スペースの使用区分)
区分
目的
1種
主として研究に用いるもの
2種
主として教育に用いるもの
3種
主として地域貢献に用いるもの
4種
その他、学長が認めたもの