○茨城大学における科学研究費助成事業への応募資格等に関する要項
(平成19年3月14日学長裁定)
改正
平成23年9月6日学長裁定第1号の1
平成25年9月20日学長裁定第4号
平成31年3月11日申合せ第1号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月22日申合せ第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)において、科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金からなる科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)に係る研究者の応募資格及び実施要件に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
部局 各学部、各研究科、図書館、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター、各全学共同利用施設、各管理運営部門及び事務局をいう。
(2)
補助事業 科研費の交付を受けた研究課題をいう。
(応募資格)
第3条
科研費への応募資格は、応募時点において次に掲げるすべての要件を満たしている者で、かつ、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)に「科研費の応募資格有り」として登録されている者とする。
(1)
本学の研究活動を行うことを職務に含む者とし、所属する者(有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動そのものを主たる職務とすることを要しない。)であること。
(2)
本学の研究活動に実際に従事していること。(研究の補助のみに従事している場合は、除く。)
(3)
大学院生等の学生でないこと。
ただし、所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者(例:大学教員や企業等の研究者など)で、学生の身分も有する場合を除く。
2
前項の規定により本学においては、学長、理事、教授、准教授、講師、助教、助手(以下「役員及び教職員」という。)のほか、次の各号に掲げる者についても応募資格(研究代表者又は研究分担者)を有すると認める。
(1)
本学の名誉教授
(2)
本学の特命研究員
(3)
本学の特任教員
(4)
研究員又は学術振興研究員
(5)
本学の技術職員又は専門職のうち研究支援を行う者
(6)
本学が受入機関となっている日本学術振興会特別研究員(ただし、日本学術振興会特別研究員(DC)にあっては、科研費研究種目「特別研究員奨励費」に応募する場合及びその他科研費の各研究種目に研究分担者として参画する場合のみ応募資格を有するものとする。)
(7)
その他学長が認める者
(実施要件)
第4条
役員及び教職員のうち、交付内定があった研究期間中に退職が予定されている者で、退職後も本学において補助事業の実施を希望する場合は、別紙様式1により現在所属している部局の長より承諾を得ること。
2
前条第2項第1号から第5号までに掲げる者のうち、交付内定があった者で、本学において補助事業の実施を希望する場合は、別紙様式2により在職時に所属していた又は現在所属している部局の長より承諾を得ること。
3
前条第2項第1号から第3号に掲げる者が、本学で補助事業を実施するに当たっては、交付内定があった研究期間に渡って、国立大学法人茨城大学特命研究員制度要項に基づく、特命研究員の名称付与を受けるものとする。
4
研究活動の実施に当たっては、本学の規則等を遵守すること。
附 則
1
この申合せは、平成19年4月1日から実施する。
2
科学研究費補助金への応募資格について(平成16年10月12日学長裁定)は、廃止する。
附 則
この申合せは、平成19年11月15日から実施し、平成20年度の応募資格から適用する。
附 則(平成23年9月6日学長裁定第1号の1)
この申合せは、平成23年10月1日から実施する。
附 則(平成25年9月20日学長裁定第4号)
この申合せは、平成25年10月1日から実施する。
附 則(平成31年3月11日申合せ第1号)
(施行期日)
1
この申合せは、平成31年3月11日から実施し、平成30年12月1日から適用する。ただし、改正後の第2項第4号及び別紙様式2中、「専門職のうち研究支援を行う者」を追加する規定は、平成31年4月1日から実施する。
(経過措置)
2
この申合せの実施の際、現に非常勤研究員、産学官連携研究員又は補助金研究員として雇用されている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月22日申合せ第1号)
この申合せは、令和5年4月1日から実施する。
別紙様式1
別紙様式2