○茨城大学受託試験取扱要項
(平成28年3月9日要項第49号)
改正
平成28年3月9日規則第81号
令和元年9月30日規則第11号
(趣旨)
第1条
茨城大学工学部及び農学部において、学外からの依頼に応じて行う試験、分析等(以下「受託試験」という。)の取扱いについては、この要項の定めるところによる。
(受託試験の種別及び料金)
第2条
受託試験の種別及び料金は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(依頼手続)
第3条
受託試験を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、受託試験依頼書(別紙様式第1号)を当該学部長に提出しなければならない。
[
別紙様式第1号
]
(受託の要件)
第4条
前条の依頼があったときは、当該学部長は教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り、これを受託するものとする。
2
当該学部長は、前項の受託を決定したときは、依頼者に受託試験承諾書(別紙様式第2号)により通知するものとする。
[
別紙様式第2号
]
(料金の納付)
第5条
依頼者は、前条による承諾の通知を受けたときは、受託試験に係る料金を前納しなければならない。
2
既納の料金は、返還しない。
(試験結果の通知)
第6条
受託試験が終了したときは、当該学部長は、その結果を受託試験結果通知書(別紙様式第3号)により依頼者に通知するものとする。
[
別紙様式第3号
]
(試料)
第7条
受託試験のために依頼者から提供された試料は、原則として返還しない。
ただし、特別の事由により依頼者が返還を請求した場合に、当該学部長がその事由を相当と認めたときは、返還することができる。
2
前項ただし書の返還に要する費用は、依頼者が負担する。
(損害の責任)
第8条
天災その他やむを得ない事由により生じた試料の損害に対しては、当該学部は、その責任を負わないものとする。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、受託試験に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成7年2月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年6月23日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月9日規則第81号)
この規則は、平成28年3月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
別表
受託試験種別及び料金
受託試験
試験単位
試験料金
骨材洗い試験
1試料
12,900円
〃 単位容積質量試験
〃
12,500
〃 有機不純物試験
〃
6,900
〃 すりへり試験
〃
22,200
〃 安定性試験
〃
29,300
〃 塩分含有量試験
〃
24,100
〃 ふるい分け試験
〃
8,500
細骨材比重試験
〃
15,500
〃 吸水量試験
〃
15,500
粗骨材比重試験
〃
11,800
〃 吸水量試験
〃
11,800
土の粒度試験
〃
23,900
金属材料引張試験
〃 (1本)
4,900
〃 曲げ試験
〃 (1本)
4,000
コンクリート圧縮試験
〃 (1本)
2,200
〃 曲げ試験
〃 (1本)
4,500
別紙様式第1号
受託試験依頼書
別紙様式第2号
受託試験承諾書
別紙様式第3号
受託試験結果通知書