○茨城大学水泳プール使用要項
(平成28年2月17日要項第21号)
改正
平成28年2月17日規則第38号
平成28年8月17日規則第118号
平成29年8月29日規則第12号
平成30年5月14日要項第29号
令和4年3月28日規則第4号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月27日規則第4号
(趣旨)
第1条
茨城大学水泳プール(以下「プール」という。)の使用については、この要項の定めるところによる。
(管理及び運営の責任者)
第2条
プールの管理及び運営の責任者は、次の各号に定める者とする。
(1)
管理責任者 学務部長
(2)
運営責任者 教育を担当する副学長
(使用の範囲)
第3条
プールは、本学の基盤教育科目及び教育学部の専門科目の授業に使用するほか、次に掲げる場合に使用することができる。
(1)
学生の課外活動
(2)
本学主催の体育行事
(3)
学生及び教職員のレクリエーション
(4)
その他管理責任者が運営責任者の了承を得て適当と認めた場合
(使用期間及び時間)
第4条
プールの使用期間及び使用時間は、日曜日、土曜日及び休日を除き、次のとおりとする。
(1)
期間 5月1日から10月31日まで
(2)
時間 9時から16時30分まで
2
管理責任者は、特に必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、運営責任者に了承を得て使用期間及び使用日時を変更することができる。
(授業の使用)
第5条
授業のプール使用について、教育学部長は当該専門科目の使用計画書を、スチューデントサクセスセンター長は基盤教育科目の使用計画書を学年始めに管理責任者に提出するものとする。
2
管理責任者は、前項の使用計画書に基づいて、年間の使用計画を調整し、運営責任者に了承を得て承認するものとする。
(課外活動等の使用)
第6条
課外活動団体の使用については、学年始めに学務部学生支援課に所定の使用願及び年間使用計画書を提出するものとする。
2
第3条各号に該当する場合(前項による使用を除く。)は、原則として使用日の7日前(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)までに学務部学生支援課に所定の使用願を提出するものとする。
[
第3条各号
]
(使用許可)
第7条
管理責任者は、前条の申請内容が適当と認めたときは、運営責任者の了承を得て使用を許可するものとする。
2
管理責任者は、使用を許可したときは、所定の使用許可書を交付する。
(使用の承認又は許可の取消し)
第8条
管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認又は許可を取り消すことができる。
(1)
管理上使用させることが困難な事由が生じた場合
(2)
使用許可条件に違反した場合
(使用の承認又は許可の変更)
第9条
使用者が、使用の承認又は許可を受けた後において、使用の日時を変更するときは、原則として使用日の2日前(行政機関の休日を除く。)までに学務部学生支援課を経て、管理責任者の承認又は許可を受けなければならない。
2
管理責任者は、前項の承認又は許可をする場合は、運営責任者に了承を得るものとする。
(損害賠償)
第10条
使用者が、故意又は重大な過失により、プール及び設備・備品等を滅失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用上の注意)
第11条
使用者は、別に定めるプール使用上の注意を厳守するとともに安全の確保に努めなければならない。
(雑則)
第12条
この要項に定めるもののほか、プールの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2
茨城大学東原プール管理要項(昭和31年6月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年6月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日規則第38号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月14日要項第29号)
この要項は、平成30年5月14日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
[
学務・アドミッションに係る全学的な運営体制の変更に係る学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
[
理事等の職務及び職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。