○茨城大学体育合宿所使用内規
(平成28年2月17日内規第28号)
改正
平成28年2月17日内規第28号
平成28年8月17日規則第118号
平成29年8月29日規則第12号
平成30年5月14日内規第15号
令和4年3月28日規則第4号
1
茨城大学体育合宿所(以下「合宿所」という。)は、原則として学内における体育合宿練習のため使用することを目的とする。
2
合宿所の管理責任者は学務部長とし、運営責任者は副学長(教育)とする。
3
この合宿所を使用しようとするときは、所定の体育合宿所使用願を管理責任者に提出するものとする。
4
管理責任者は、前項の提出があったときは、運営責任者に了承を得て許可する。
5
合宿所の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
備付けの器具は、大切に取扱いみだりに合宿所以外に持ち出さないこと。
(2)
火気取扱いに注意し、備付け以外の火気器具(電気・ガス・石油器具等)の使用は厳禁する。
(3)
風紀を乱したり他人の迷惑となる行為はしないこと。
(4)
合宿所内での飲酒・喫煙を禁じ、酩酊の上の帰所を慎しむこと。
(5)
常に合宿所内外の清掃・整頓を励行するとともに合宿終了後は火気・戸締まりを確認の上、直ちに学務部学生支援課へ報告すること。
6
この内規のほか、学内の諸規則に違反し、又は管理責任者若しくは運営責任者の指示に従わないときは、事後の使用を停止させることがある。
7
施設及び備品を損傷又は滅失した場合は、直ちに学務部学生支援課に届け出なければならない。
この場合において、当該損傷又は滅失が使用する者の故意又は重大な過失により生じたときは、これを弁償させることがある。
8
合宿所に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。
附 則
この使用心得は、昭和47年3月23日から実施する。
附 則
この使用心得は、平成8年4月1日から実施する。
附 則
この使用心得は、平成9年4月1日から実施する。
附 則
この使用心得は、平成12年4月1日から実施する。
附 則
この使用心得は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日内規第28号)
この内規は、平成28年2月17日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月14日内規第15号)
この内規は、平成30年5月14日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]